12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!

 令和4年4月1日からはパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が中小企業にも義務化されます。(令和4年3月31日までは努力義務)。
 厚生労働省では、中小企業への適用拡大の周知と併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
 鳥取労働局においても、月間を中心にハラスメント対応特別相談窓口を開設し、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談はもとより、取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)に関する相談、就職活動中の学生等からのハラスメントに関する相談及び新型コロナウイルス感染症に関連した職場におけるいじめ・嫌がらせに関する相談等に対応します。

  ハラスメント対応特別相談窓口
    期     間  :令和3年12月1日(水)~令和4年3月31日(木)
    場     所  :鳥取市富安2丁目89-9 鳥取労働局2階
  受 付 時 間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
  お問合せ先:☎ 0857-29-1709
 
   労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!
   職場のハラスメント撲滅月間ポスター

  鳥取労働局では今年度ハラスメント対策に関するセミナーを複数回開催しておりましたが、令和4年1月以降も同テーマのセミナーを開催する予定です。詳細は決まり次第、鳥取労働局HPでお知らせします。
 

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