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「受動喫煙防止対策助成金」を更新しました
受動喫煙防止対策について
① 受動喫煙防止対策助成金
改正健康増進法で、屋内での喫煙は原則禁止されましたが、受動喫煙防止対策をより一層促進する中小企業
事業者を対象に、その費用の一部(上限100万円)を助成します。
令和2年度の申請受付を行っています。
助成率は、
〇 第二種施設(健康増進法第28条 事務所、工場、商店、ホテル・旅館、飲食店、社会福祉施設(第一種施設に該
当しないもの)など)が屋外喫煙所(閉鎖系に限る。)を設置・改修する場合はその費用の2分の1、
〇 既存特定飲食提供施設(令和2年4月1日時点で営業している、客室面積が100平方メートル以下 等の料理店、飲
食店など)が喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置・改修する場合はその費用の3分の2
厚生労働省のホームページでは、申請書等の様式、記入例などが掲載されていますので、活用して下さい。
(厚生労働省) 「受動喫煙防止対策助成金の手引き」
(厚生労働省) 「令和2年度 受動喫煙防止対策助成金のご案内について」(パンフレット)
(鳥取労働局) 「令和2年度 受動喫煙防止対策助成金のご案内について」(リーフレット)
予算額に達した場合、受付を終了いたしますので、お早めに、申請先の労働局健康安全課にご相談ください。
受動喫煙防止対策助成金の活用事例
事例1 屋内に喫煙室を設けた事例
事例2 屋外に喫煙室を設けた事例
② 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年7月1日 基発0701第1号)
改正健康増進法で義務付けられた事項と安衛法第68条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に説明していますので、ご確認ください。
③ 受動喫煙防止対策に係る相談支援
(委託先 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会)
職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方を支援するため、労働衛生コンサルタント等の専門家が、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が
実 施できるよう、個別に相談・助言を行っています。また、受動喫煙防止対策助成金の申請書類の記載方法等についても相談にのります。 費用はいずれも無料 ですので、どうぞお気軽に御利用ください。
【 電話 050-3537-0777】
④ 受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出(たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与)
(委託先 柴田科学(株))
職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料でお貸しします。
また、希望に応じて、事業場にお伺いして機器の使用方法の説明を行います。
【 電話 03-3635-5111】
⑤ 鳥取県内での受動喫煙防止対策について
改正健康増進法の趣旨、義務内容、標識、届出等について、紹介されています。
「小規模飲食店における受動喫煙防止対策」について
小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)での改正健康増進法による義務について紹介されています。
「鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金」について
積極的に、全面禁煙化に取り組む小規模な飲食店を対象に補助金を設けられています。
【問い合せ先 鳥取県 健康政策課 電話 0857-26-7227 】
⑥ 「生衛業受動喫煙防止対策助成金」について
全国生活衛生営業指導センターが、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため、労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫 煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に、助成金を交付して支援するものです。
【問い合せ先 鳥取県生活衛生営業指導センター 電話0857-29-8590】
① 受動喫煙防止対策助成金
改正健康増進法で、屋内での喫煙は原則禁止されましたが、受動喫煙防止対策をより一層促進する中小企業
事業者を対象に、その費用の一部(上限100万円)を助成します。
令和2年度の申請受付を行っています。
助成率は、
〇 第二種施設(健康増進法第28条 事務所、工場、商店、ホテル・旅館、飲食店、社会福祉施設(第一種施設に該
当しないもの)など)が屋外喫煙所(閉鎖系に限る。)を設置・改修する場合はその費用の2分の1、
〇 既存特定飲食提供施設(令和2年4月1日時点で営業している、客室面積が100平方メートル以下 等の料理店、飲
食店など)が喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置・改修する場合はその費用の3分の2
厚生労働省のホームページでは、申請書等の様式、記入例などが掲載されていますので、活用して下さい。
(厚生労働省) 「受動喫煙防止対策助成金の手引き」
(厚生労働省) 「令和2年度 受動喫煙防止対策助成金のご案内について」(パンフレット)
(鳥取労働局) 「令和2年度 受動喫煙防止対策助成金のご案内について」(リーフレット)
予算額に達した場合、受付を終了いたしますので、お早めに、申請先の労働局健康安全課にご相談ください。
受動喫煙防止対策助成金の活用事例
事例1 屋内に喫煙室を設けた事例
事例2 屋外に喫煙室を設けた事例
② 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年7月1日 基発0701第1号)
改正健康増進法で義務付けられた事項と安衛法第68条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に説明していますので、ご確認ください。
③ 受動喫煙防止対策に係る相談支援
(委託先 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会)
職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方を支援するため、労働衛生コンサルタント等の専門家が、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が
実 施できるよう、個別に相談・助言を行っています。また、受動喫煙防止対策助成金の申請書類の記載方法等についても相談にのります。 費用はいずれも無料 ですので、どうぞお気軽に御利用ください。
【 電話 050-3537-0777】
④ 受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出(たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与)
(委託先 柴田科学(株))
職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料でお貸しします。
また、希望に応じて、事業場にお伺いして機器の使用方法の説明を行います。
【 電話 03-3635-5111】
⑤ 鳥取県内での受動喫煙防止対策について
改正健康増進法の趣旨、義務内容、標識、届出等について、紹介されています。
「小規模飲食店における受動喫煙防止対策」について
小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)での改正健康増進法による義務について紹介されています。
「鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金」について
積極的に、全面禁煙化に取り組む小規模な飲食店を対象に補助金を設けられています。
【問い合せ先 鳥取県 健康政策課 電話 0857-26-7227 】
⑥ 「生衛業受動喫煙防止対策助成金」について
全国生活衛生営業指導センターが、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため、労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫 煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に、助成金を交付して支援するものです。
【問い合せ先 鳥取県生活衛生営業指導センター 電話0857-29-8590】
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704