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新型コロナウイルス感染症に係る妊娠中の女性労働者への配慮について
①事業主のみなさまへ
男女雇用機会均等法に基づく指針を改正し、妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置を新たに規定しました。
改正の内容
妊娠中の女性労働者が、主治医から、新型コロナウイルス感染のおそれに関する心理的ストレスが
母体又は胎児の健康保持に影響があると指導を受けた場合、事業主は休業や作業制限など必要な
措置を講じなければなりません。
適用期間
令和2年5月7日(木)~令和5年9月30日(土)まで ※期間が延長されました※
【リーフレット】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
※リーフレットに掲載されている母性健康管理指導事項連絡カードは、
令和3年7月1日に様式が改正されました。詳細はこちら。(PDF:146KB)
厚生労働省ホームページ
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
(母性健康管理措置については働く女性の母性健康管理のためのQ&Aもご覧ください)
②労働者のみなさまへ
主治医から指導を受けた場合は、事業主への申し出に「母性健康管理指導事項連絡カード(母健カード)」をご活用ください。
・【リーフレット】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
・母性健康管理指導事項連絡カード(PDF:73KB)
*令和2年12月25日から押印が不要になりました。
*令和3年7月1日に様式が改正されました。
新様式:PowerPoint(64KB) PDF(96KB)(改正の詳細についてはこちら(PDF:146KB))
③ 助成金について
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 」を創設しました
④ お問い合わせ先
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 電話 03-3512-1611
助成金に関するお問い合わせは、上記③からご確認ください。