- 東京労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 労働局からのお知らせ >
- 雇用環境・均等部からのお知らせ >
- 3.育児休業等支援コース
3.育児休業等支援コース
●対象
中小企業事業主
●概要
両立支援等助成金支給申請の手引きパンフレット(2024年度)
両立支援等助成金支給申請の手引きパンフレット(2023年度)
●2023年度の変更点
令和6年4月からの変更点に係るリーフレット
●申請期限
・育休取得時:育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する翌日から2か月以内
・職場復帰時:育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
※育休取得時と同じ対象労働者の同じ育児休業について、育休取得時を受給している場合に支給対象
・業務代替支援(新規雇用/手当支給等):育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
・職場復帰後支援(子の看護休暇制度/保育サービス費用補助制度):育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
●経過措置
〇職場復帰後支援については、令和6年3月31日までに対象労働者が育児休業から職場復帰した場合まで支給対象となります。
〇業務代替支援については、令和5年12月31日までに対象育児休業取得者の育児休業産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業が開始した場合まで、支給対象となります。
〇令和6年度の制度が適用される支給申請は以下の場合です。
・育休取得時/職場復帰時: 令和6年4月1日以降に対象労働者の育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業)が開始した場合
上記以前の場合、経過措置により令和5年度以前の制度が適用されます。
(令和5年度の要件で申請する際の様式については、令和5年度の様式を利用してください。)
●支給申請書
申請様式等はこちらのページに掲載しています(厚生労働省HPリンク)
※なお上記のほかに、支給要件の確認のため、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。
●提出書類一覧
支給要領、パンフレットに記載がございますのでご確認ください。
●支給要領
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)支給要領はこちら(厚生労働省HPリンク)
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)Q&Aはこちらのページで随時更新しています。(厚生労働省HPリンク)
各コース一覧・問い合わせ先はこちら
中小企業事業主
●概要
両立支援等助成金支給申請の手引きパンフレット(2024年度)
両立支援等助成金支給申請の手引きパンフレット(2023年度)
●2023年度の変更点
令和6年4月からの変更点に係るリーフレット
●申請期限
・育休取得時:育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する翌日から2か月以内
・職場復帰時:育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
※育休取得時と同じ対象労働者の同じ育児休業について、育休取得時を受給している場合に支給対象
・業務代替支援(新規雇用/手当支給等):育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
・職場復帰後支援(子の看護休暇制度/保育サービス費用補助制度):育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
●経過措置
〇職場復帰後支援については、令和6年3月31日までに対象労働者が育児休業から職場復帰した場合まで支給対象となります。
〇業務代替支援については、令和5年12月31日までに対象育児休業取得者の育児休業産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業が開始した場合まで、支給対象となります。
〇令和6年度の制度が適用される支給申請は以下の場合です。
・育休取得時/職場復帰時: 令和6年4月1日以降に対象労働者の育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業)が開始した場合
上記以前の場合、経過措置により令和5年度以前の制度が適用されます。
(令和5年度の要件で申請する際の様式については、令和5年度の様式を利用してください。)
●支給申請書
申請様式等はこちらのページに掲載しています(厚生労働省HPリンク)
※なお上記のほかに、支給要件の確認のため、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。
●提出書類一覧
支給要領、パンフレットに記載がございますのでご確認ください。
●支給要領
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)支給要領はこちら(厚生労働省HPリンク)
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)Q&Aはこちらのページで随時更新しています。(厚生労働省HPリンク)
各コース一覧・問い合わせ先はこちら