3.育児休業等支援コース

●概要
令和6年度 両立支援等助成金のご案内 リーフレット(掲載準備中)
両立支援等助成金支給申請の手引きパンフレット(2024年度)(掲載準備中)
両立支援等助成金支給申請の手引きパンフレット(2023年度)
  
●2023年度の変更点
令和6年4月からの変更点に係るリーフレット

●申請期限
 ・育休取得時:育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する翌日から2か月以内

・職場復帰時:育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
※育休取得時と同じ対象労働者の同じ育児休業について、育休取得時を受給している場合に支給対象

・業務代替支援(新規雇用/手当支給等):育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内

・職場復帰後支援(子の看護休暇制度/保育サービス費用補助制度):育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内

●経過措置
〇職場復帰後支援については、令和6年3月31日までに対象労働者が育児休業(※)から職場復帰した場合まで支給対象となります。

〇新型コロナウイルス感染症対応特例については、令和6年3月31日までに対象労働者が休暇を取得した場合まで、支給対象となります。

〇業務代替支援については、令和5年12月31日までに対象育児休業取得者の育児休業(※)が開始した場合まで、支給対象となります。

※産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業


〇令和6年度の制度が適用される支給申請は以下の場合です。
・育休取得時/職場復帰時: 令和6年4月1日以降に対象労働者の育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業)が開始した場合
上記以前の場合、経過措置により令和5年度以前の制度が適用されます。
(令和5年度の要件で申請する際の様式については、令和5年度の様式を利用してください。)

●支給申請書
申請様式等はこちらのページに掲載しています(厚生労働省HPリンク)
※なお上記のほかに、支給要件の確認のため、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。

●提出書類一覧
支給要領、パンフレットに記載がございますのでご確認ください。

●支給要領
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)支給要領はこちら(厚生労働省HPリンク)
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)Q&Aはこちらのページで随時更新しています。(厚生労働省HPリンク)


各コース一覧・問い合わせ先はこちら

その他関連情報

情報配信サービス

〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.