派遣元事業主は、労働者を派遣しようとするときは、あらかじめ、労働者に対し就業条件等を明示しなければなりません。
就業条件明示の主な内容は
(1)従事する業務の内容
(2)労働に従事する事業所の名称、所在地その他就業の場所及び組織単位
(3)就業中の指揮命令者に関する事項
(4)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
(5)就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
(6)派遣労働者からの苦情処理に関する事項
(7)派遣労働者の個人単位の期間制限に抵触する最初の日
(8)派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日
等です。
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