このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。
このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。
ニュース&トピックストップへ
各種法令・制度・手続きトップへ
事例・統計情報トップへ
窓口案内トップへ
労働局についてトップへ
同一の派遣労働者が、派遣先の事業所の同一の組織単位(※)で、3年を超えて派遣就業を続けることはできません。
なお、派遣元事業主に無期雇用されている労働者や60歳以上の労働者は、派遣労働者として働ける期間の制限はありません。 (※)組織単位とは、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものとされています。
派遣元事業主は、労働者を派遣しようとするときは、あらかじめ、労働者に対し就業条件等を明示しなければなりません。 就業条件明示の主な内容は
(1)従事する業務の内容
(2)労働に従事する事業所の名称、所在地その他就業の場所及び組織単位
(3)就業中の指揮命令者に関する事項
(4)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
(5)就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
(6)派遣労働者からの苦情処理に関する事項
(7)派遣労働者の個人単位の期間制限に抵触する最初の日
(8)派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日
なお、紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能ですが、直接採用する場合と同様に、年齢・性別・障害の有無等による差別は禁止されています。
派遣労働者も労働基準法に基づいた基準を満たした場合、派遣元事業主から年次有給休暇が付与されます。 なお、年次有給休暇の取得に関する申請先は派遣元事業主です。
派遣契約と労働契約は別の契約です。「就業条件明示書」の派遣期間中に派遣契約が中途解除されても、派遣元事業主と派遣労働者の雇用関係(労働契約)は継続しています。したがって、派遣元事業主は派遣契約の中途解除を理由に安易に解雇できるもではありません。
ページの先頭へ戻る
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。