よく聞かれるご質問集
 
Q1    派遣社員として働ける期間に制限はありますか?
A1

   同一の派遣労働者が、派遣先の事業所の同一の組織単位(※)で、3年を超えて派遣就業を続けることはできません。

  なお、派遣元事業主に無期雇用されている労働者や60歳以上の労働者は、派遣労働者として働ける期間の制限はありません。

(※)組織単位とは、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものとされています。

 
Q2   派遣前に仕事の内容など詳しいことをなにも説明されませんでした。
A2

   派遣元事業主は、労働者を派遣しようとするときは、あらかじめ、労働者に対し就業条件等を明示しなければなりません。
   就業条件明示の主な内容は

      (1)従事する業務の内容

      (2)労働に従事する事業所の名称、所在地その他就業の場所及び組織単位

      (3)就業中の指揮命令者に関する事項

      (4)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

      (5)就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

      (6)派遣労働者からの苦情処理に関する事項

      (7)派遣労働者の個人単位の期間制限に抵触する最初の日

      (8)派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日

  等です。 

 

 
Q3    派遣で働く際に、健康保険、雇用保険に入れますか?
A3    派遣元事業主は、派遣労働者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険への適正な加入が義務づけられています。
 また、加入の手続きがされていない場合は、その理由を明示することになっています。
 
Q4    派遣先による面接を受けるように依頼されました。問題ありませんか?
A4    派遣先が、派遣労働で受け入れる労働者に対して、労働者派遣をする前に面接すること、派遣先に履歴書を送付させること、若年者に限ること等の派遣労働者を特定することを目的とする行為は禁止されています。

 なお、紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能ですが、直接採用する場合と同様に、年齢・性別・障害の有無等による差別は禁止されています。

 
Q5    派遣労働者も有給休暇は取得できますか?
A5

   派遣労働者も労働基準法に基づいた基準を満たした場合、派遣元事業主から年次有給休暇が付与されます。
   なお、年次有給休暇の取得に関する申請先は派遣元事業主です。

 
Q6    「就業条件明示書」の内容と異なる仕事をさせられました。
A6    「就業条件明示書」に記載されている苦情の申出先(派遣元事業主又は派遣先)にまずはご相談ください。派遣元事業主と派遣先は、ともに派遣労働者から苦情の申出があった場合、適切に処理することが責務とされています。
 
Q7    派遣契約期間中に派遣契約を解除されました。このまま解雇されるのですか?
A7

   派遣契約と労働契約は別の契約です。「就業条件明示書」の派遣期間中に派遣契約が中途解除されても、派遣元事業主と派遣労働者の雇用関係(労働契約)は継続しています。したがって、派遣元事業主は派遣契約の中途解除を理由に安易に解雇できるもではありません。

 また、派遣元事業主は、派遣労働者に対し、就業条件等の明示に当たって「派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項」が義務付けられています。
 
このページのトップに戻る
 

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.