ストレスチェック制度について

ストレスチェック制度

■ 労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日から、ストレスチェックの実施が事業者に義務付けられました。

■ 労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務ですが、50人以上の事業場は業種などにかかわりなくすべての事業場で実施しなければなりません。

■ 職場におけるメンタルヘルス対策等
(1) ストレスチェック制度
(2) 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
(3) 東京産業保健総合支援センター
上記(1)から(3)に関する情報(クリックしてください。厚生労働省のホームページを開きます。)

■パンフレット、報告様式
(1) ストレスチェック制度導入ガイド(本省作成パンフレット)
   

(2)
平成28年度版東京労働局版「ストレスチェック制度」リーフレット
   (裏面には、下記(3)の報告様式の記載要領が載っています。) 
   

(3) 50人未満の事業場の皆様へ ストレスチェックを実施しましょう 
 
    

(4) ストレスチェック制度の労働基準監督署への報告様式(様式第6号の3「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」) 
   
   

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

事業者、産業医等の産業保健スタッフ、労働者それぞれに対し、新着情報、メンタルヘルス対策の基礎知識等を提供しています(画像をクリックするとこころの耳のホームページへ移ります)。

   

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労働基準部 健康課

TEL
03-3512-1616

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