【労働者数101人以上~300人以下の事業主の皆様へ】令和4年4月1日改正女性活躍推進法の義務化について ≪NEW≫

◆常時雇用する労働者数101人以上~300人以下の事業主のみなさまへ

◆女性活躍推進法とは?
  平成28年(2016年)に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けています。令和元年(2019年)に法改正され、労働者数101~300人以内の事業主も令和4年(2022年)4月1日から義務の対象となります。


このページでは、新たに義務企業となるみなさまへ、手続きの流れなどをわかりやすくご案内致します。
詳細なパンフレット、届出様式等はこちら

 

『かんたん これならできる。』

女性活躍推進法行動計画策定等の『基本のき』

【動画解説】はこちら

女性活躍推進法に改正(届出義務拡大)に関する解説動画へのリンクです。  
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                                     「女性活躍推進法特設ページ」を設置しております。

 ◎特設ページとは
     かんたんガイドから一歩踏み込んで、より詳細に女性活躍推進法について知りたい方、えるぼし認定を目指して行動計画を策定したい方向けのパンフレットや、東京労働局が主催する説明会の案内など様々なコンテンツをご用意しているページです。ぜひご利用ください。
 
 特設ページでご利用いただけるコンテンツの例
 ◎各種リーフレット・パンフレット類
 ◎策定届様式のダウンロード(Microsoft Word版)
 ◎女性の活躍推進データベースの案内
 ◎個別サポートの情報
 ◎説明会のご案内
 ◎行動計画策定ツール(かんたんガイドの上位版)
 ◎他社の取り組み例




◎えるぼし認定について
 女性の活躍推進に関する5項目の状況等(採用比率・残業時間・管理職比率など)について、一定の要件を満たした場合、その段階に応じて1つ星~3つ星まで取得することができます。
◎プラチナえるぼし認定について
 えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に取得することができます。
 
 認定後はマークを使って女性が活躍していることを広くアピールできます。さらに、えるぼし認定を取得すると公共調達において有利になります。


  

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