従業員の雇用維持を図る場合の助成金

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

 

◇教育訓練に係る計画届の変更について

教育訓練の日数や受講者が減少した場合など教育訓練について何らかの変更があれば変更届を提出していただく必要があります。(受講者の急な欠席等、受講者の責めに帰すべき理由による場合は除きます。)
※メール及びFAXによる変更届の受付は平成28年3月31日をもって終了いたしました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては追加特例を実施しております

令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施します

台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加給付します

雇用調整助成金の問い合わせ先について



 

産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、従業員の雇用維持を目的として在籍型出向により従業員を送り出す及び当該従業員を受け入れる事業主に対して助成するものです。

 

 

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