勤務間インターバル制度をご活用ください

◆勤務間インターバル制度について

  「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
  労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにする、というこの考え方に関心が高まっています。
 

 「勤務間インターバル」制度を導入した場合、例えば下図のような働き方が考えられます。




この他、一定時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないことなどにより「休息期間」を確保する方法も考えられます。
 

このように、一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができると考えられます。

「勤務間インターバル」制度は、働き方の見直しのための他の取組みと併せて実施することで一層効果が上がると考えられ、健康やワーク・ライフ・バランスの確保策として期待されています。

(参考)勤務間インターバル就業規則規定例〔PDF形式〕

働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「勤務間インターバル」制度の詳細説明、運用マニュアル等の資料、企業の導入事例等の各種情報発信を行っておりますので、是非活用してみてください。

 ・「勤務間インターバル」制度の詳細及び資料

 ・「勤務間インターバル」制度の導入事例

◆「勤務間インターバル」制度導入の努力義務化

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)によって、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)が改正されたことにより、「勤務間インターバル」制度導入が企業の努力義務となりました。


※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条第1項において、
  「事業主は、~(略)~健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
  ~(略)~その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
と定められています。


労働時間等設定改善法について(厚生労働省ホームページ)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について(厚生労働省ホームページ)
 

◆「勤務間インターバル」制度の周知や導入に関する数値目標

  令和3年7月30日に、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されました。
  新たな「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、

・ 令和7年(2025年)までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする。
・ 令和7年(2025年)年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とする。
 
という数値目標が定められています。
 

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)について(厚生労働省ホームページ)

◆「働き方・休み方改善コンサルタント」のご案内

 東京労働局では、経験豊富な社会保険労務士の中から任命した「働き方・休み方改善コンサルタント」が、企業の労働時間等の設定の改善に向けた取組みを支援するため、働き方改革に取組む企業への個別訪問によるアドバイス、複数の企業が参加する講習会での講師派遣などのサービスを提供しています。

   「働き方・休み方改善コンサルタント」は、ワーク・ライフ・バランスの実現のため、長時間労働の削減や「勤務間インターバル」制度の導入、年次有給休暇の取得促進、特別休暇制度の導入などの企業の労働時間等の設定の改善に向けた幅広い取組みについて、懇切丁寧にアドバイスを行います。

「働き方・休み方改善コンサルタント」について 

◆「勤務間インターバル」制度導入に関する助成金について

 勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するため、「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」をご用意しています。
 
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について(厚生労働省ホームページ) 

その他関連情報

情報配信サービス

〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.