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特定自主検査基準

労働安全衛生法第45条に基づき、特定自主検査の対象機械は厚生労働大臣の定める基準に従って行ってください。
・動力プレス特定自主検査基準
・フォークリフト特定自主検査基準
・車両系建設機械特定自主検査基準
別表第1 全ての車両系建設機械
別表第2 整地・運搬・積込み用機械
別表第3 掘削用機械
別表第4 基礎工事用機械
別表第5 締固め用機械
別表第6 コンクリート打設用機械
別表第7 解体用機械
・不整地運搬車特定自主検査基準
・高所作業車特定自主検査基準
▶施行通達
高所作業車特定自主検査基準等の制定等について(令和7年12月26日付け基発1226第2号)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 安全課
- TEL03-3512-1615







