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ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 石綿を取扱う作業等に従事していた方は健康診断を受けましょう - 東京労働局

石綿を取扱う作業等に従事していた方は
健康診断を受けましょう

   石綿による健康被害が多発しており、今後も増加することが懸念されています。
   下にリストアップされている作業に従事していた方は、石綿にばく露している可能性がありますので、最寄りの医療機関にご相談の上、胸部レントゲン検査等による健康診断を受診するようにしてください(受診の際、医師に自分が過去に石綿に係る作業を行っていた旨お伝え下さい)。

(1) 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
(2) 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
(3) 以下の石綿製品の製造工程における作業
石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品
石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品
自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。)又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
(4) 石綿の吹付け作業
(5) 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
(6) 石綿製品の切断等の加工作業
(7) 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
(8) 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
(9) 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い作業
(10) 上記(1)~(9)の石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業


たばこを吸わないようにしましょう

   石綿を取扱う作業等に従事していた方は、発がんリスクを高めることになるので、たばこを吸わないようにしてください(石綿にばく露した方が喫煙をした場合、肺がんによって死亡するリスクが50倍以上になるといわれています)。


健康管理手帳制度や労災補償制度があります

   健康診断の結果、胸部レントゲン検査で一定の症状がある場合等は、最寄りの都道府県労働局に申請していただければ、健康管理手帳の交付を受け、無料で定期的に健康診断を受けることができます。
   また、石綿肺、肺がん、中皮腫等を発症した場合には、それが石綿にばく露したことが原因であると認められれば、労災補償を受けることができます。

石綿に関する健康管理手帳の詳しい案内はこちらへ

労災補償制度はこちらへ


以下の相談機関にご相談下さい

健康管理手帳、健康診断、労災補償についてのお問い合わせは...
都道府県労働局・労働基準監督署まで

石綿による健康への影響や治療方法についてのご相談は...
(独)労働者健康福祉機構の産業保健推進センターまたは労災病院まで

石綿に関する各種相談窓口はこちらへ


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