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「石綿に関する健康管理手帳」
の交付について
 
健康管理手帳とは
 
   がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際には事業場の所在地の都道府県労働局長に、離職の後には住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます
 
対象となる業務とは(石綿業務の場合)
 
 石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)の製造又は取扱いの業務(直接業務)及びそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務 ※)が対象です。直接業務の代表例としては、以下のような作業があります。
 
車両船舶内の区切られた空間における石綿を取り扱う作業
 
石綿の吹付け作業
 
石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建築物等の解体作業
 

石綿製品の製造工程における作業

 
「周辺業務」の対象者とは? 石綿の製造又は取扱い業務(直接業務)に伴い発生した石綿粉じんによる健康被害を防止するため、関係者以外の立入禁止措置を講じるよう規定された作業場内で石綿を取り扱わない作業に従事し、石綿の粉じんにばく露したおそれがある方が対象となります。なお、当該作業に従事していた時に、石綿によるじん肺健康診断を受診されていた方は、対象となります。
 
健康管理手帳の交付要件とは(石綿業務の場合)
 
(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
 (直接業務及び周辺業務が対象)
(2) 次の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)
石綿の製造作業
石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業
石綿の吹付けの作業又は石綿等が吹付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
(3) (2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。
 (直接業務のみが対象)
 
(注意事項)
  1 対象者は、石綿作業に継続して従事していた方に限られます。
2 交付要件の(2)、(3)両方の従事歴がある方については合算することができます。(2)の従事期間の月数を10倍し、(3)の従事期間の月数に足し合わせ、合計が120ヶ月以上の場合には、手帳を受け取ることができます。
(例) (2)に6ヶ月間、(3)に6年間従事していた場合
  →(6ヶ月×10)+6年(72ヶ月)=132ヶ月≧120ヶ月
→手帳を受け取ることができます。
 
石綿健康管理手帳の交付対象業務・交付要件について
「石綿に関する健康管理手帳」の交付について(厚生労働省HP)
健康管理手帳 申請様式

 
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