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男女雇用機会均等推進者/短時間・有期雇用管理者/職業家庭両立推進者の選任について
男女雇用機会均等推進者/短時間・有期雇用管理者/職業家庭両立推進者の選任をお願いします。
事業主の皆様へ
選任いただいた推進者等あてに、東京労働局から関係法令説明会の開催案内等をお送りします。
選任についてご検討いただき、選任届を指導課あてにご提出いただきますよう、 お願いいたします。
届出は、下記の入力フォームもしくは、「選任・変更届」の郵送により受け付けています。
なお、人事異動等により推進者等を変更した場合は、改めて、入力フォームもしくは「選任・変更届」のご提出をいただきますようお願いいたします。
郵送での届出は、下記の届出用紙をご使用ください。
選任いただいた推進者等あてに、東京労働局から関係法令説明会の開催案内等をお送りします。
選任についてご検討いただき、選任届を指導課あてにご提出いただきますよう、 お願いいたします。
届出は、下記の入力フォームもしくは、「選任・変更届」の郵送により受け付けています。
なお、人事異動等により推進者等を変更した場合は、改めて、入力フォームもしくは「選任・変更届」のご提出をいただきますようお願いいたします。
郵送での届出は、下記の届出用紙をご使用ください。
【郵送による提出先】
〒102-8305
東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第三合同庁舎14階
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 選任届担当 あて
【本件に関するお問い合わせ先】
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話:03-3512-1611
男女雇用機会均等推進者/短時間・有期雇用管理者/職業家庭両立推進者の職務内容
【男女雇用機会均等推進者】 男女雇用機会均等法第13条の2(選任は努力義務)
・本社人事労務担当部課長以上の方(1企業につき1人)。
(職務内容)
①次のことに関し、関係法令の遵守のために必要な措置を検討し、実施するとともに、事業主に対する助言を行うこと
イ 男女雇用機会均等法に定める性差別の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止、妊娠・出産等に関するハラスメントの防止及び母性健康管理に関すること
ロ 労働基準法に基づく男女同一賃金の原則及び母性保護の規定に関すること
②女性活躍推進法の規定による一般事業主行動計画に基づく取組や情報公表の推進のための措置を検討し、実施するとともに、事業主に対する助言を行うこと 等
【短時間・有期雇用管理者】 パートタイム・有期雇用労働法第17条(選任は努力義務)
・常時10人以上のパートタイム労働者(1週間の所定労働時間が、正社員等通常の労働者より短い労働者)・有期雇用労働者を雇用する事業所において、事業所の人事労務管理について権限を有する方。
(職務内容)
①パートタイム・有期雇用労働法やパートタイム・有期雇用労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること
②労働条件等に関して、パートタイム労働者・有期雇用労働者の相談に応じること
【職業家庭両立推進者】 育児・介護休業法第29条(選任は努力義務)
・本社人事労務担当部課長以上の方(1企業につき1人)。
(職務内容)
①育児休業等に関する就業規則等の作成、周知等
②配置その他の雇用管理、育児休業等をしている労働者の職業能力の開発等に関する措置の企画立案、周知等の運用
③所定労働時間の短縮措置等の企画立案、周知等の運用
④就業の場所の変更を伴う配置の変更をしようとする際の労働者に対する各種配慮の実施
⑤再雇用特別措置の企画立案、周知等の運用 等
・本社人事労務担当部課長以上の方(1企業につき1人)。
(職務内容)
①次のことに関し、関係法令の遵守のために必要な措置を検討し、実施するとともに、事業主に対する助言を行うこと
イ 男女雇用機会均等法に定める性差別の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止、妊娠・出産等に関するハラスメントの防止及び母性健康管理に関すること
ロ 労働基準法に基づく男女同一賃金の原則及び母性保護の規定に関すること
②女性活躍推進法の規定による一般事業主行動計画に基づく取組や情報公表の推進のための措置を検討し、実施するとともに、事業主に対する助言を行うこと 等
【短時間・有期雇用管理者】 パートタイム・有期雇用労働法第17条(選任は努力義務)
・常時10人以上のパートタイム労働者(1週間の所定労働時間が、正社員等通常の労働者より短い労働者)・有期雇用労働者を雇用する事業所において、事業所の人事労務管理について権限を有する方。
(職務内容)
①パートタイム・有期雇用労働法やパートタイム・有期雇用労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること
②労働条件等に関して、パートタイム労働者・有期雇用労働者の相談に応じること
【職業家庭両立推進者】 育児・介護休業法第29条(選任は努力義務)
・本社人事労務担当部課長以上の方(1企業につき1人)。
(職務内容)
①育児休業等に関する就業規則等の作成、周知等
②配置その他の雇用管理、育児休業等をしている労働者の職業能力の開発等に関する措置の企画立案、周知等の運用
③所定労働時間の短縮措置等の企画立案、周知等の運用
④就業の場所の変更を伴う配置の変更をしようとする際の労働者に対する各種配慮の実施
⑤再雇用特別措置の企画立案、周知等の運用 等