障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた初回参加できる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引き上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

     
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◆障害者の法定雇用率制度について
 障害者の法定雇用率制度について【厚生労働省】

◆助成金制度について
 各種助成金のお知らせ【東京労働局】

◆各種支援について
 障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~(R6.4)






 

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ハローワーク立川 雇用指導コーナー(27番窓口) TEL:042-525-8659/Fax:042-525-8612