障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた初回参加できる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引き上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

周知用チラシはこちらからダウンロードできます[ PDF - 572KB ]
 

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ハローワーク立川 雇用指導コーナー(27番窓口) TEL:042-525-8659/Fax:042-525-8612