失業保険のQ&A

Q1 就職が決まった時の手続きについて

 原則、就職日の前日(前日が土日祝にあたる場合は直前の開庁日)に来所し、就職日前日までの認定を受けてください。(給付制限期間中に就職される場合は、就職日前日でなくても構いません。)
 ただし、次回認定日が就職日よりも手前に指定されている場合は、必ず認定日にも来所ください。
 就職日前日に来所することが難しい場合は、「就職日以降に指定されている認定日」の「次の認定日」の前日までに来所してください。
 窓口にて「再就職手当等」の就職促進給付の支給要件に該当するか確認し、該当する見込みがある方には申請用紙を交付いたします。「再就職手当」の支給要件や支給金額はこちらをご覧ください。

 

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Q2 認定日にハローワークへ行けない。どうすればいいですか?

 指定された認定日に来所しないと、失業の認定を受けることが出来ないため、基本手当は支給されません。
 ただし、やむを得ない事情があれば、認定日を変更することが可能ですので、ご自身で判断せずに、事前にハローワークへご確認ください。
  【認定日の変更ができる理由】
   (1) 就労したとき
   (2) 採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないとき
   (3) 本人の病気、ケガ、結婚、法事、その他親族の看護、親族が危篤状態、または死亡したとき
  【認定日の変更ができる期限】
「来所できなかった認定日」の「次の認定日」の前日までに、職員より指示された書類を窓口まで持参してください。
  【認定日の変更に必要な様式】
 以下様式を使用する場合は、必ずハローワークへ電話連絡し、職員の指示を受けてください。
 様式の右上に応対した職員名を記入の上、上記期限内に提出ください。(応対した職員名の記載が無いと受理出来ない場合があります。)

就労証明書  ・面接証明書    ・看護証明書  ・法事証明書 ・親族の関係に関する証明書
(参考)親族図(民法第725条)

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Q3 雇用保険説明会(職業講習会)に参加できなくなったが、どうすればいいですか?

 参加できなくなった場合、ハローワークへの電話連絡は不要です。
 なお、日程変更は行っておりませんので、ご了承ください。雇用保険説明会(職業講習会)に参加出来ない場合は、初回認定日の前日までに求職活動が1回以上必要になります。

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Q4 受給中にアルバイトをした場合、どうすればいいですか?

 パートやアルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間、臨時雇用、日々雇用など、名称を問わず、認定日に申告が必要です。原則として1日の労働時間が4時間以上の場合は、「就職・就労」、1日の労働時間が4時間未満の場合は、「内職・手伝い」として扱います。

 「就職・就労」の場合
 働いた日の基本手当は支給されず、繰り越しになります。なお、パートやアルバイト等の名称であっても、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は、「就職」扱いになります。就職した場合の手続きはQ1をご覧ください。

 「内職・手伝い」の場合
​ 実際に収入があった直後の認定日に、収入があった日、収入額、何日分の収入かを申告してください。

 なお、収入額によって働いた日数分の基本手当が減額されることがあります。減額される金額についての詳細は窓口にて確認してください。

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Q5 受給中に病気やケガにより働けなくなった場合、どうすればいいですか?

   (1) 病気やケガにより引き続き15日以上職業に就くことが出来なくなった場合は、基本手当を傷病手当に切り替えて支給が可能です。
   (2) 引き続き30日以上職業に就くことが出来なくなった場合は、受給期間を最大3年間延長し、職業に就くことが可能な状態になった時点で、失業給付の支給を再開することができます。

 〔受給期間延長が可能な理由〕
 病気・ケガ、妊娠・出産・育児(3歳未満)、親族の介護、事業主の命により海外勤務する配偶者の同行

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この記事に関するお問い合わせ 西新宿庁舎 雇用保険給付課 TEL:03-5325-9580(11#)