港湾労働課からのお知らせ

開庁時間・アクセス

●事業主の行う手続き(港湾労働法、日雇求人、印紙購入通帳、公共事業関係に限ります)
 平日9:00~17:00

●日雇労働被保険者の職業紹介及び日雇労働求職者給付金(アブレ手当)の支給
 平日6:30~7:00(時間厳守)

●運転手組合所属日雇労働被保険者の日雇労働求職者給付金(アブレ手当)の支給
 平日6:30~9:00(時間厳守)
 上記一般日雇労働被保険者の紹介・支払時間の6:50~7:10を除く)
 ※当日以外(休祝日分のみ)の失業認定の受付は17:00まで

●日雇労働被保険者手帳の交付
 平日10:30~15:30
 ※土日祝日、12/29~1/3は閉庁しております。

●アクセスは「こちら」でご確認ください

●「港湾労働法のあらまし」を作成しました。港湾労働課の窓口でも配布しております。

●よくあるご質問をまとめました。港湾関係は「こちら」、一般日雇求人事業所関係は「こちら」からご覧ください。(状況により必要な手続きやご案内が異なるケースもあります。内容についての詳細やご不明な点は、「港湾労働法のあらまし」をご覧いただくか、もしくはお電話にてお問い合わせください。

港湾労働法関連(概要はこちら

【重要】港湾労働者雇用届の添付書類について
 法第9条第1項による港湾労働者雇用届(様式第1号)の提出にあたり、様式中の「社会保険関係」欄には加入している欄に「〇」を記入のうえ、届出を行う事業主の下で「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」に加入済であることが確認できる「各種保険の取得確認通知書」等の公的資料を添付することになっております。
 なお、取得手続き中の場合は、電子申請の受付完了画面や預かり証等を添付してください。顔写真等その他の留意点については「こちら」及び「FAQ④港湾労働者雇用届について」をご確認ください。
 
【重要】港湾倉庫について
 港湾指定区域内の倉庫における荷役作業は、一定の条件の下で港湾労働法の適用となります。
 港湾倉庫に指定された場合、倉庫内の荷役作業は労働者派遣法第4条で禁止されている「港湾運送業務」に該当しますので、一般派遣労働者の活用はできません。また、同作業を請負契約で下請けに発注している場合、荷役作業を行う下請事業者が港湾労働法の適用対象事業主となります。その際、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を満たす適正請負であることが前提になります。
 港湾倉庫に関する詳細は「こちら」及び「FAQ⑨港湾倉庫について」でご確認ください。
 なお、東京港の港湾指定区域内の倉庫について、一定期間における入出庫量の実績調査を実施しております。対象となる倉庫については郵便にて調査内容をご案内いたします。

イベント関連等

【重要】現場パトロールの実施について
 港湾労働法第三条に基づき策定された「港湾雇用安定等計画」3(2)イ(ホ)」で定められているとおり、ハローワーク品川では港湾における雇用秩序の維持のために、東京港の各ふ頭、港湾倉庫を巡回し、港湾労働者証の携帯確認、適正請負の確認等を実施しております。詳細は「FAQ①現場パトロールについて」をご確認ください。
 なお、パトロール時、作業中にお声掛けをさせていただくこともありますので、ご協力お願いいたします。

【NEW】【重要】港湾労働者証書換え手続き説明会の開催について
 現在交付しております港湾労働者証の有効期限が、令和6年9月30日をもって一斉に満了となります。このため、書換え手続き説明会及び事務担当者向け研修会を開催することといたしました。詳細は以下からご確認ください。

 ①説明会開催案内文
 ②出席票
 ③海岸庁舎MAP
 ④港湾労働者証の交付に使用する写真について

【NEW】みなとdeワーク事業のご案内について
 高校生等の若年者が、港湾運送業への理解を深め、入職促進を図ることを目的とした港湾運送業若年者理解・入職促進事業が、一般財団法人港湾労働安定協会(港湾労働者雇用安定センター)で実施されることになりました。詳細は「こちら」でご確認ください。活用を検討される事業主様は安定協会東京支部にお問い合わせください。

冊子・各種届出・様式関連

【NEW】『港湾労働法のあらまし』について





                         ~目次~

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Ⅰ 港湾労働法の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1
Ⅱ 港湾労働法の適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2
 1 法の適用の対象となる港湾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
 2 法の適用の対象となる港湾運送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
  ■港湾倉庫について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5
  ■法の適用を受けない港湾運送の行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5
  ■店社(事業所)訪問について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6
  ■港湾労働法と港湾運送事業法の適用対象業務(行為)の対比・・・・・・・・・・・・・・・  7
 3 法の適用を受ける港湾労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
  ■港湾労働法の適用を受ける行為(イメージ図)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
Ⅲ 港湾雇用安定等計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
Ⅳ 港湾労働者の雇用の改善等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
 1 関係者の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12
 2 雇用管理者等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  13
 3 波動性に対応した労働力の確保・職業紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  15
  ■常用労働者以外の労働者を活用する場合の仕組み(イメージ図)・・・・・・・・・・・・・ 16
 4 港湾労働者の雇用の届出等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  17
 5 日雇労働者の雇用(直接雇用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  20
 6 事業主の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  21
Ⅴ 港湾労働者派遣事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
Ⅵ 港湾労働者雇用安定センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
Ⅶ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
Ⅷ 届出・報告様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
  ■港湾労働者証の交付に使用する写真について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
  ■日雇労働者雇用届提出の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
Ⅸ 関係法令・資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
  ○港湾労働法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
  ○港湾労働法施行令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
  ○港湾労働法施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
  ○港湾労働法施行令第二条第三号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する区域(抄)・・・・・ 86
  ○港湾労働法第十四条第一項第二号イの厚生労働大臣が定める基準・・・・・・・・・・・・・ 86
  ○港湾労働法第十四条第一項第二号ロの厚生労働大臣が定める日数・・・・・・・・・・・・・ 87
  ○港湾労働法第二十五条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準・・・・・・・・・・ 87
  ○港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める期間/資格・・・・・・・・・・・・・・88
  ○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律/施行令(抄)・・・91
  ○港湾運送事業法(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92
  ○港湾運送事業法施行規則(抄)/倉庫業法(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
  ○港湾雇用安定等計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94
  ○東京港の港湾水域及び指定区域図・指定区域一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
  ○港湾労働課の活動状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

「表紙」をクリックすると内容をご覧いただけます。「目次」の青色部分をクリックすると該当ページにジャンプします。

港湾労働法関係各種届出・報告様式は「港湾労働法のあらまし」の30ページ以降から印刷又は「こちら」からダウンロードしてご利用いただくことも可能です(word形式・19のみExcel形式)。
書類の記載に当たっては「FAQ④港湾労働者雇用届について~⑦荷役機械借受け状況報告・港湾労働者就労状況等報告について」も参考にしてください。

注)ハローワーク品川提出用になります。他の5大港ではご利用いただけません。



●郵便による届け出について
 郵送により届出書や報告書をご提出いただく場合には、返信用封筒(郵券貼付)の同封をお願いいたします。港湾労働者証等など個人情報を伴う場合には、特定記録等で返送いたしますので、その料金分の郵券を貼付していただくようお願いいたします。その他、届出書類の提出に関する留意事項は、「FAQ③報告や各種届出書類の提出方法について」でご確認ください。

公共事業関連

公共事業受託事業所事務手続きのご案内
公共事業の施工通知書・遵守証明の届け出は港湾労働課(港区海岸)へ




 

お問合わせ先

ハローワーク品川 港湾労働課
 住所:港区海岸3-9-45 東京労働局 海岸庁舎1階
 電話:03-3452-4851