港湾関係 FAQ
港湾関係編(各項目をクリックするとジャンプします)
①現場パトロールについて
②店社訪問について
③報告や各種届出書類の提出方法について
④港湾労働者雇用届について
⑤日雇労働者雇用届について
⑥常用労働者転勤届・他港出張届について
⑦荷役機械借受け状況報告・港湾労働者就労状況等報告について
⑧港湾運送業務の判断について
⑨港湾倉庫について
①現場パトロールについて |
Q1. パトロールでは何を調べるのですか。その目的と根拠は何ですか? |
A1. 現場パトロールは港湾労働法及び港湾雇用安定等計画を踏まえた行政活動であり、港湾雇用秩序維持(違法就労防止)を主たる目的として実施しています。具体的には港湾労働者証の携帯確認、ハローワークを経由しない日雇労働者雇用の確認、人付きリースの再発防止、作業態様が適正請負であるかの確認等を行います。不適切と思われる事象を発見した際には、軽微なものであればその場で指摘しますが、基本的には雇用管理者などへの電話聴取、事案によっては呼び出しによる指導を行います。なお、現場パトロールは、より強制力を持つ法第45条に基づく立入検査とは異なります。 |
Q2. パトロールに来る日時は事前に案内をもらえますか? |
A2. パトロールの性質上、事前の通知は行っておりません。港湾倉庫ではセキュリティの問題から警備員が配置されている事業所も多くありますが、基本的に所定の入構手続きを行ったうえで立ち入ります。港湾倉庫に指定された倉庫関係事業者の皆様には、港湾秩序の維持への積極的なご協力をお願いいたします。 |
Q3. 荷役作業員には、「ワッペン」をヘルメットに貼るように指示しています。その場合も港湾労働者証を携帯させる必要がありますか? |
A3. 前提として港湾労働者証の携帯は必要ですが、「ワッペン」は港湾労働者証に準じる証票として運用しております。ただし、事情により本人以外のヘルメットを着用する場合は、港湾労働者証を携帯する必要があります。 |
②店社訪問について |
Q4. 店社訪問で事業所側が事前に準備する書類等はありますか? |
A4. いわゆる立入検査や調査ではありませんので、基本的に事前にご用意いただくものはありません。ただし、店社概況聴取や事務手続き等に関する周知・案内と現場パトロールへの協力依頼等を目的としているため、雇用管理者をはじめ、事務担当者や現場担当者の同席をお願いしております。 |
Q5. 当社は横浜に本社があり、港湾関係の事務は本社一括で行っています。訪問は横浜の本社まで来ていただけるのでしょうか? |
A5. 訪問先は、東京港における港湾労働法適用事業所として登録されている事業所になります。事業所登録の前提として、事務処理能力を含む事業所としての機能を有することが前提となっておりますので、訪問先は東京港内の事業所登録所在地になります。ご質問のケースについては、雇用管理者や事務担当者に東京港内の事業場に足を運んでいただいております。 |
③報告や各種届出書類の提出方法について |
Q6. 報告書類・届出書類をメールに添付して提出することは可能ですか? |
A6. 報告や届出の一部については電子申請が可能になりますので、そちらをご利用ください。それ以外の届出類については、郵便または来所にてご提出ください。電子申請が可能な届出書類については「こちら」からご確認ください。 |
Q7. 郵送による届け出はレターパック等でも大丈夫でしょうか? |
A7. 特に問題はありません。特に、港湾労働者証等の個人情報が記載されている書類を同封する場合には、配達記録が残る方法を推奨します。(普通郵便でもかまいませんが、書留・配達記録・レターパック等と異なり、配達された記録が残りませんので、未着等に関する責任は負いかねますのでご了承ください。)なお、個人情報が記載されている書類について、ハローワークからは特定記録で返送いたしますので、特定記録分の切手が貼付された返信用封筒を同封してください。また、各種届出の事業主控が同封されていない場合、受理のみ行いますが、返信はしておりません。 |
Q8. 提出する書類に事業主印の押印は必要ですか? |
A8. 各届出書の事業主欄に㊞の表記がないものにつきましては事業主印の押印は不要です。ただし、以下の場合につきましては事業主印の押印が必要です。 ・港湾派遣関係申請(報告)書類 ・一度受理または受付された書類について、事後の修正(再提出)する場合 ・ハローワークが必要に応じて、事業主に提出を指示する理由書、顛末書等 |
④港湾労働者雇用届について |
Q9. 港湾労働者雇用届に添付する社会保険関係取得等確認通知書を探すのに時間がかかります。その場合は社員管理データ等を添付すればよいですか? |
A9. 社内人事記録は、公的証明書類ではありませんので添付書類として認められません。雇用保険を含む社会保険の取得確認等通知書の添付が義務付けられるのは、港湾労働者証の交付対象となる「常時港湾運送の業務に従事する労働者」については、それら各種保険の全てで、届出事業主の下で被保険者であることが基準とされているためです。さらに、在籍出向等ではないことの確認をする必要もあるため、公的証明書類である取得等確認通知書の添付が必要となります。取得等確認通知書以外には、届出先行政機関の受理印が押された届出書類の写しもしくは標準報酬月額決定通知書でも可としています。ただし、年金手帳や一部の健康保険証は事業主名が表示されませんので、添付資料とは認められません。なお、従業員の前の会社で資格喪失手続きが完了していないため、取得届が預かりとなっている等、手続き中である場合には、電子申請の受付完了画面や預かり証等を添付してください。 |
Q10. 当社は一般港湾運送事業の許可を受けていますが、全ての港湾労働者を沿岸で登録していいですか? |
A10. 各労働者の主たる業務に応じて登録してください。倉庫荷役以外の荷役作業は、港湾運送事業法上の許可(関連行為は届出)が必要になります。ただし、それらの許可(届出)の範囲内であれば、自社労働者をどの職種に従事させるかについては雇用契約の内容によります。港湾労働者雇用届の主たる職種は、その労働者が通常従事する職種の一つに丸印を付けていただきます。 |
Q11. 港湾労働者証の番号を事業主側で指定できますか? |
A11. 複数の労働者の雇用届を一度に提出する場合等で、ハローワークで管理する港湾労働者証書換申請書(労働者名簿)と齟齬が生じない範囲であれば、それぞれの順番を指定することは可能です。届出の際に職員にお伝えください。ただし、特定の番号を欠番にする、一度交付された方の番号と交換すること等はできません。 |
Q12. 港湾荷役に従事する労働者を当社の親会社から出向という形で受け入れることを検討しております。港湾労働者雇用届の提出に伴う添付資料を教えてください。 |
A12.港湾労働法では、常用港湾労働者の雇用の安定等を確保する観点から、他社の常用労働者を自社の港湾運送事業に従事させる必要がある場合には港湾労働者派遣制度を利用することとしているため、「在籍出向(出向元との雇用関係を維持したまま、出向先企業で労務を提供する形態)」で受け入れられた労働者に関しては、当該出向の目的や正当性の如何を問わず港湾労働者証の交付はできません。 なお、出向元との雇用関係を終了する「転籍」「移籍」型の出向により受け入れた港湾労働者については、港湾労働者証の交付は可能となります。この場合、必要に応じて転籍出向契約書、転籍出向辞令、労働者の同意書等を添付していただきます。 |
Q13. 外国籍労働者を港湾荷役に従事させます。港湾労働者雇用届の提出時には在留カードのコピーを持参すればいいですか? |
A13. 特別永住者を除き在留カードのコピー(表裏両面)を添付してください。外国籍労働者の雇用にあたっては、業務内容が在留資格で認められた範囲であるか十分ご確認ください。 |
Q14. 在留資格「技能実習」による技能実習生を実習計画に基づき、実習として荷役作業に従事させる予定です。在留カード以外に添付する書類はありますか? |
A14. 基本的に在留カード以外の資料(実習計画書等)の添付は不要です。荷役作業が実習計画における関連業務に該当する場合、港湾労働者雇用届の提出が必要ですが、港湾労働者証の交付対象となりません。荷役作業の実習中は、雇用届のコピーを携帯させるようにしてください。 |
Q15. 在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の外国籍労働者に研修を受講させ、講習終了後(免許取得後)に、フォークリフトオペレーター業務に従事させることは可能ですか? |
A15. 出入国管理庁にお問い合わせください。「技術・人文知識・国際業務」は高度な専門的知識及び技術を活かした業務を行うためのビザであり、荷役作業等の業務は原則として行うことができないとされております。 |
Q16. 私は庫内作業の請負業者だけど、港湾地区の倉庫内作業のオーダーがあるので、港湾労働者証というものをすぐに発行して欲しい。何日くらいで受け取れるのか。 |
A16. 新規事業所適用(設置)を伴う港湾労働者証の交付には、少なくとも1か月程度要します。港湾労働者証は任意の申請だけで交付されるものではありません。前提として港湾運送事業法における許可(関連は届出)を受けていること、倉庫の場合には当該倉庫が営業倉庫として国土交通省に届出済であり、尚且つ港湾倉庫としての要件をすべて満たしていることが必要です。さらに、それらを書面及び実態調査で確認後、港湾労働法の適用事業所として新規設置手続及び必要な添付書類の提出といった手続きが全て完了してから港湾労働者証が交付されます。 |
Q17. 港湾倉庫における倉庫荷役を行うため、港湾労働法適用事業所としての登録と港湾労働者証の交付を受けました。これは、港湾地区のどの倉庫でも荷役作業が可能になるという理解でいいでしょうか? |
A17. 港湾運送事業法における許可と異なり、「港湾指定区域」内の港湾倉庫における作業許可を包括的に付与するものではありません。また、港湾運送事業許可(関連は届出)を受けていないので、沿岸荷役等は請負うことはできません(港湾運送事業法違反)。あくまでも、対象となった港湾倉庫における入出庫・荷捌きを行う事実に基づき港湾労働者証を交付しており、他の港湾倉庫における荷役作業については、別途実態確認(倉庫調査及び請負契約内容等)を行った上で、個々に判断することになります。 |
⑤日雇労働者雇用届について |
Q18. 当日雇用した日雇労働者について、現場からの報告が作業開始後になってしまいます。そのため、日雇労働者雇用届の提出が午後になってしまいますが、それでも構いませんか?また、日雇労働者雇用届の担当者が、出張等で数日間不在になる場合は、後日まとめて提出しても構いませんか? |
A18. 社内における別の担当者が、当日の就業開始前に提出してください。日雇労働者雇用届の提出が就業開始前(施行規則第9条)とされているのは、直接雇用はあくまでも例外的規定であり、ハローワークがその例外事由(施行規則第8条)に該当するか直接雇用届の提出をもって確認するためです。結果的に提出すればよいというものではありません。ご質問のような状況に備え、社内の事務連絡体制を見直すなど管理体制を整備してください。 |
Q19. 日雇労働者雇用届提出後、必要とする労働者数に増減又は労働者の変更があった場合はどうすればいいですか? |
A19. 雇用安定センターとハローワークに変更の連絡をしてください。港湾荷役の性質上、必要な人数の増減等はやむを得ませんが、その場合も速やかにあっ旋申し込みの変更修正と日雇労働者雇用届の再提出を行ってください。 |
Q20. 週の所定労働時間が20時間未満の労働者を1年契約で就労させる場合は、日雇労働者雇用届を提出するのでしょうか? |
A20. 港湾労働者雇用届を提出してください。社会保険加入対象ではないため港湾労働者証は交付されませんので、港湾労働者雇用届のコピーを携帯するようにしてください(この扱いは東京港のみの取扱いです)。港湾労働法における日雇労働者は、契約期間が2か月以内の労働者となっておりますので、1年契約の労働者は日雇労働者雇用届の対象ではありません。 |
⑥常用労働者転勤届・他港出張届について |
Q21. 常用労働者転勤届の提出先は転勤元・転勤先のハローワークのどちらですか? |
A21. 転勤届は港湾労働者証(転勤元交付分)と併せて、転勤先管轄の港湾労働課(出張所等)にご提出ください。例えば、東京港で登録されている労働者を名古屋港の支店に転勤させる場合には、名古屋南所港湾労働課が届出先になります。 なお、転勤届は港湾労働者証の交付を受けた労働者が、6大港における転勤に際し提出する届出書ですので、転勤先や転勤元のいずれかが6大港ではない場合には、以下のように届出してください。 〇6大港からそれ以外の港湾(新潟港や千葉港等)の事業所へ転勤 ➡転勤元の管轄の港湾労働課に港湾労働者証返納届を提出 〇6大港以外の港湾(新潟港や千葉港等)から6大港へ転勤 ➡転勤先の管轄の港湾労働課に港湾労働者雇用届を提出 |
Q22. 他港出張届の提出先は出張元・出張先ハローワークのどちらになりますか? |
A22. 出張元を管轄するハローワークにご提出ください。なお、出張は一時的に従業員の勤務場所を変更して、その場所で自己の通常の業務を行わせるものです。継続的に従業員の勤務場所を変更する場合は、常用労働者転勤届を提出してください。 |
⑦荷役機械借受け状況報告・港湾労働者就労状況等報告について |
Q23. 荷役機械のメンテナンスのため、リース会社から数日間機械を借り受けますが、オペレーターは自社労働者で行います。その場合にも報告は必要ですか? |
A23. 必要です。小型フォークリフトについては、借受けの有無にかかわらず、荷役機械借受け状況報告の提出が必要です。それ以外の機械に関しては報告不要です。なお、オペレーター付きの機械リース契約は、その作業実態により「港湾労働法(第9条等)」のみならず、「港湾運送事業法(第4条)」「職業安定法(第44条等)」「労働者派遣法(第4条)」に抵触すると思われますので、引き続き機械のみの借受けとしてください。 |
Q24. 就労状況等報告の就労延日数について、港湾労働者証は沿岸で登録している従業員が倉庫荷役に従事した場合、沿岸と倉庫どちらに計上しますか? |
A24. 倉庫荷役に計上してください。港湾労働者証の職種番号は、当該労働者が主に従事する職種に応じて付与されますが、それ以外の荷役作業に従事することを禁止しているものではありません。沿岸で港湾運送事業許可を得ている事業主が、主に港湾倉庫における倉庫荷役作業員として労働者を採用した場合、雇用届は倉庫で届出し、就労延日数も倉庫で計上することになります。 |
Q25. 就労状況等報告の「教育訓練の実施状況」欄には社内における従業員教育に関して全て記入するのでしょうか? |
A25. 実施した研修や教育が社内・社外にかかわらず、港湾運送に関係する教育訓練についてご記入ください。 |
⑧港湾運送業務の判断について |
Q26. 上屋における○○作業は関連事業免許(届出)でも可能ですか? |
A26. 管轄の運輸局にお問い合わせください。港湾労働法の適用対象となる業務(行為)は、倉庫荷役を除き港湾運送事業法で規定されています。そのため、ハローワークでは個々の荷役作業が港湾運送事業法で規定される行為のいずれに該当するか等について確実な回答はできません。 |
Q27. 当社は港湾運送事業者ではない倉庫業者です。到着したコンテナの中で貨物のトラブルがあり、荷役会社からバン出し作業を拒否されました。内部確認や事後対応のため、当社の従業員がコンテナから貨物を取り出すことは法令違反になりますか? |
A27. 「Q26」と同様、管轄運輸局にご相談ください。ただし、バン出し後の貨物の港湾倉庫への入出庫作業に関しては港湾労働法における倉庫荷役に該当しますので、ハローワークにお問い合わせください。(荷役作業の態様や倉庫の形状により、バンニング(デバンニング)と倉庫内への搬出が一貫の流れで行われている場合、倉庫のエプロンなど付属設備までの貨物の運搬は沿岸荷役とされる可能性もあります)なお、港湾労働法における港湾運送業務も「他人の需要に応じて行われる行為」に限られておりますので、その貨物が倉庫業者自らの事業に要するものであれば、自社従業員を用いて作業する行為は法の適用になりません。 |
⑨港湾倉庫について |
Q28. 入出庫量調査回答書という書類が届きましたが、回答する義務はありますか?回答しない場合に罰則等はありますか? |
A28. 倉庫調査に回答しなかったことをもって、罰則が科せられることはありません。ただし、港湾倉庫に該当するにもかかわらず、港湾労働者雇用届の届出をはじめとする諸手続きを怠っている場合や、倉庫荷役に派遣労働者を従事させている場合等については、港湾労働法のみならず派遣法など関連法令違反による罰則の対象となります。港湾倉庫の定義と個々の倉庫への適用については、難解な面も多くあります。ハローワークの港湾倉庫調査にご回答いただくことで、手続き漏れの防止も可能になり、そのことは事業主の利益に繋がると思われます。 |
Q29. 港湾倉庫の定義の中で、「海から(海へ)の入出庫量」がありますが、通関済みの貨物は該当しないと解釈してよいですか?また、東京港以外で水揚げされた後、港湾指定区域にある当社倉庫に搬入された貨物は陸送貨物なので、海からの貨物ではないと考えてよいですか? |
A29. 港湾倉庫の定義における貨物については、通関許可の有無(内貨・外貨)に関係がありません。船舶等で運送される(された)か否かで判断します。また、東京港以外の港から陸送された貨物については、その貨物が輸送途中で他の倉庫に搬入されることなく、一時保管施設(上屋やコンテナヤード等)から、貴社の倉庫に直接搬入された場合には、海からの貨物として扱います。 |
Q30. 荷役作業を請け負っている事業主ですが、契約先倉庫業者から当該倉庫が港湾倉庫になったとの連絡がありました。どんな手続きをすればいいのですか? |
A30. 港湾労働法の適用後は、港湾倉庫において倉庫荷役を行う事業主に法で定められた手続きを行う義務が課せられます。該当倉庫で倉庫荷役に従事する貴社の従業員は「港湾労働者証」を携帯し、2か月以内の期間を定めて雇用されるアルバイト労働者の雇用についても制約が課せられます。その他の手続に関して、詳細な案内が必要になりますので、まずは港湾労働課までご来所ください。 |
Q31. 港湾倉庫が指定される区域を教えてください。 |
A31. 港湾倉庫の指定区域は「こちら」でご確認ください。なお、港湾に関する諸法令は目的に即して、それぞれ「区域」「水域」を定めております。そのため、港湾労働法施行令で定める「東京港の港湾指定水域」及び「東京港の港湾指定区域」(港湾倉庫)と他の法令で定める「水域」「区域」は一致していない場合があります。他の法令における適用区域でない場合でも、港湾労働法施行令に基づき厚生労働大臣が定める指定区域内の倉庫が、港湾倉庫の要件に該当する場合には、所定の手続きが義務付けられます。 |
Q32. 当社の倉庫は冷蔵倉庫なので、港湾労働法は適用にならないと理解していますが、間違いありませんか? |
A32. 冷蔵倉庫が適用除外になるわけではありません。「冷蔵室における荷捌き」と「冷蔵室と荷捌き場の間の入出庫」のみが法の適用除外となります。低温荷捌き場における荷捌き等は、倉庫荷役として適用されることにご注意ください。 |
Q33. 倉庫内の作業スタッフの派遣オーダーがあります。その倉庫が港湾倉庫か教えてください。 |
A33. オーダーをした会社に直接ご確認ください。ハローワークが実施する港湾倉庫調査もしくは事業主自ら入出庫量調査書を提出した倉庫に対しては、適用又は非適用通知書を交付しています。なお、港湾倉庫に関する通知をもって港湾倉庫となるわけではなく、法で定める港湾倉庫の要件を満たしている時点で港湾倉庫となります。ハローワークから港湾倉庫として指定を受けていない状況でも、法で定める港湾倉庫の要件を満たしている倉庫は港湾倉庫であり、港湾労働者雇用安定センター以外の事業者は労働者派遣契約の契約締結の斡旋を行うことはできません。なお、派遣法施行令第一条第三号において、特定港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートルの範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫について「特定港湾倉庫」と定めており、こちらについては派遣法第四条第一項第一号により派遣禁止業務とされています。 |
Q34. 港湾指定区域における倉庫内でピッキングやラベル貼り等の作業に派遣労働者を従事させることは可能ですか? |
A34. 正確な判断をするためには、実地での確認が必要になります。作業の名称だけではなく、具体的作業内容、作業エリアの区分け、指揮命令系統なども把握する必要があります。その倉庫が、「その港湾労働法における港湾倉庫の要件に該当している」「その作業が港湾労働法における倉庫荷役(搬出入・はい作業・荷捌き)に該当するもしくは明確に分離、管理できない」場合に労働者を派遣した場合は、港湾労働法及び労働者派遣法に抵触する可能性があります。 |
Q35. 6大港以外における倉庫荷役で派遣労働者を活用することはできますか? |
A35. その港湾を管轄する労働局の需給調整事業部にお問い合わせください。労働者派遣法では港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務)は適用除外業務と規定されていますが、その禁止は6大港に限定されているわけではないことにご注意ください。 |