東京都の最低賃金は令和7年10月3日から、1,226円になります

東京都の最低賃金は63円引き上げ、時間額1,226円になります。
10月3日以降は、試用期間、研修期間を含め地域別最低賃金を下回らないようにご注意ください。
下回った場合は、最低賃金以上の額に変更されるまで求人票の公開を中止させていただくので、早めに変更をお願いします。
特に「固定残業代」を適用している場合に最低賃金を下回る求人が見受けられますので、ご不明な点があればハローワークにご相談ください。
詳しくは、リーフレットまたは東京労働局のホームページをご確認ください。
東京都最低賃金を1,226円に引上げます(東京労働局ホームページ)
東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最低賃金を時間額1,226円とする決定を行い、9月3日、官報公示を行いました。
効力発生日は令和7年10月3日です。
お問い合わせは、東京労働局労働基準部賃金課(電話:03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署までお願いします。
●求人申込の際には、試用期間・研修期間を含め地域別最低賃金を下回らないようご注意ください。
●求人票に記載された「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回った場合、最低賃金以上の賃金額に変更されるまで求人票の公開を中止します。
また、求人申込の際に「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回った場合、法令違反となるため、求人の受理はできません。
10月3日以降は、試用期間、研修期間を含め地域別最低賃金を下回らないようにご注意ください。
下回った場合は、最低賃金以上の額に変更されるまで求人票の公開を中止させていただくので、早めに変更をお願いします。
特に「固定残業代」を適用している場合に最低賃金を下回る求人が見受けられますので、ご不明な点があればハローワークにご相談ください。
詳しくは、リーフレットまたは東京労働局のホームページをご確認ください。
東京都最低賃金を1,226円に引上げます(東京労働局ホームページ)
東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最低賃金を時間額1,226円とする決定を行い、9月3日、官報公示を行いました。
効力発生日は令和7年10月3日です。
お問い合わせは、東京労働局労働基準部賃金課(電話:03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署までお願いします。
●求人申込の際には、試用期間・研修期間を含め地域別最低賃金を下回らないようご注意ください。
●求人票に記載された「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回った場合、最低賃金以上の賃金額に変更されるまで求人票の公開を中止します。
また、求人申込の際に「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回った場合、法令違反となるため、求人の受理はできません。
お問い合わせ先
03(3643)8605