11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!
労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉です。正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、労働者をひとりでも雇っている場合、事業主は「労働保険」に加入する義務があります。
皆さんの職場でも、今一度確認しましょう。
加入手続きがまだお済でない事業主の方へ
所轄の労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で速やかに手続きを行ってください。
リーフレット
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