雇用保険受給資格者の皆様へ
よくあるご質問
※こちらは雇用保険の申請手続き(資格決定)済みの方に向けたご案内となります。「雇用保険受給資格者のしおり」(以下、しおりと表記)と併せてご利用ください。
Q.職業講習会および雇用保険説明会へ参加することができません。
A.日程の変更はできません。また説明会参加が出来ない場合の電話連絡は不要です。ただし、しおり表紙右上の2次元コードから動画の視聴としおりの熟読をお願いいたします。加えて、待期期間(失業給付の申請を行った日から就労をしていない日が通算7日間に達しない期間)が経過した日の翌日から初回認定日の前日までに1回以上の求職活動を行う必要があります。なお、求職活動の内容については動画・「しおり」のP15・16を参考にしてください。
Q.認定日の指定された時間帯に来所できません。どのようにすればよいですか?
A.認定日当日中であれば指定された時間帯以外でも来所の上32番窓口へ必要書類を提出してください(8:30~17:15)。その際の電話連絡も不要です。
Q.認定日に来所できないとどうなりますか?
A.原則として、前回認定日(初回の方は資格決定日)~来所できなかった認定日当日までの期間について不認定となります。
Q.不認定になると、どのような影響がありますか?
A.その期間について雇用保険の基本手当が受けられないこととなります。また、初回認定日に来所できない場合は、資格決定日から7日間の待期期間の確認もできないこととなります。したがって、従来の認定スケジュールより支給が遅れます。
Q.来所できない理由がどのようなものでも、不認定となりますか?
A.それがやむを得ない理由と認められ、それを証明できる書類があり、かつ来所できない認定日の次の認定日前日までに認定窓口へ来所できる場合は、認定日を変更できる場合があります。やむを得ない理由の具体的な内容については、「認定日の変更ができる場合は」もしくは「しおり」P21をご確認ください。
Q.認定日に来所できないことがわかった場合、どのようにすればよいですか?
A.認定日に来所できないとわかった時点で、事前に管轄ハローワークの雇用保険給付窓口にご相談ください。その際に、認定日に来所できない理由がやむを得ない理由に該当するか、もし該当する場合どのような書類が必要か、いつまでに来所すればよいか、などを総合的にご案内いたします。ただし、当課では非常に電話が繋がりにくい部署ですので、「認定日の変更ができる場合は」を参考に、提出いただくこととすれば、電話連絡を省略していただいても構いません。
Q.認定日変更の手続きはいつまでに行えばよいですか?
A.認定日変更は指定された認定日の翌日から次の認定日の前日まで※に受給資格者証・失業認定申告書・必要な証明書類をご持参ください。上記期限を経過してしまうと認定日の変更手続きは出来なくなってしまいます(下記Q.認定日を忘れてしまった場合と同様の取り扱いとなります)。
※給付制限のある方が初回認定日に来所できなかった場合の次の認定日とは初回認定日の4週間後となります。「認定スケジュール」上段給付制限のない方 認定日②の前日までとなります。
Q.認定日を前倒すことは可能ですか?
A.就職の手続き等の例外を除き認定日を前倒すことはできません。
Q.認定日を忘れてしまった場合、その後はどのようにすればよいですか?
A.前回認定日~来所できなかった認定日当日までの基本手当の支給は出来ません。そして、来所できなかった認定日の次の認定日の前日まで※に雇用保険給付課窓口に来所していただき、来所できなかった認定日の翌日から次の認定日の前日まで
に求職活動を行ってください。もし上記の期限までに来所いただけない場合は、次に来所される日までの全ての期間について不認定となります。「しおり」P20参照。
※給付制限のある方が初回認定日に来所できなかった場合の次の認定日とは初回認定日の4週間後となります。「認定スケジュール」上段給付制限のない方 認定日②の前日までとなります。
Q.前職が派遣就業でかつ再就職先も同じ派遣会社の場合は再就職手当は該当します
か?
A.派遣元が離職前後で同一のため就業先が異なっても該当しません。
Q.どのような場合に就職になりますか?
A.契約上、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用見込みがある場合は就職になります。なお、実働が週20時間未満であっても、契約上が週の所定が20時間以上であれば雇用保険に加入し、就職となりますので、ご注意下さい。
Q.就職が決まった場合どうすればよいですか?
A.入社日の前日に来所してください(前日が土日祝日の場合は直前の開庁日)。ただし、就職日前日までに認定日が設定されていれば認定日にも来所する必要があります。当日は通常の持参物に加え、採用証明書の提出も必要になります(受給資格者
のしおり最後に折り込みあり)。採用証明書の代わりに労働条件通知書や労働契約書でも可能です。ただし、入社日や雇用保険の加入が明記されているものに限ります。これらの入社確認資料の持参が出来ない場合は来所日以降、郵送での提出も可能
です。その場合は、入社日の確認ができるまで基本手当の支給ができません。また、入社日の前日の来所が難しい場合は入社後、手続することも可能です。その場合は就職日以降に指定されている認定日の次の認定日の前日までに来所してください。「しおり」P22参照。
Q.入社日の前日およびそれ以降来所ができない場合はどうすればよいですか?
A.入社日直前で来所が可能な日に来所してください。ただし、基本手当の支給は来所日前日分までになり、入社日前日に来所する場合と比較して基本手当の支給額が少なくなる場合がありますのでご了承ください。
Q.失業給付金を受給しながら、アルバイト・パートタイムはできますか?
A.雇用保険に加入できない条件での就労であれば失業給付と併給可能になります。具体的な雇用保険に加入できない条件とは、1週間の所定労働時間が20時間未満の場合になります。必ず、雇用先と上記労働条件の範囲内かを確認してから、開始して下さい。なお、20時間未満とは20時間を含みませんのでご注意下さい。
Q.アルバイト・パートタイムをしている場合、失業給付にどのような影響がありますか?
A.まず、1日の労働時間が4時間以上の場合は、就労(失業状態ではないため)しているためその日の支給はありません。ただし、その一日分は残日数としては残るので通常のスケジュールより遅れて支給されることになります(本来、予定している認定日の回数が就労により、増える場合もあります)。
なお、受給期間満了年月日が近い方は所定給付日数分の受給ができない場合がありますが、一定の要件の上、就業手当という制度から支給できる場合もあります(受給期間満了年月日以降は支給できません)。「しおり」P32.33参照。次に、1日の労働時間が4時間未満の場合は、その日の収入額によって、「減額」「不支給」「そのまま影響がなく支給される」パターンのいずれかになります。