外国人を雇用されたら届出が必要です!
外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。
外国人の雇用に係る届出の概要
1.雇用保険被保険者となる外国人の届出
雇入れ時
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
離職時
雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
2.雇用保険被保険者とならない外国人の届出
雇入れ時・離職時
外国人雇用状況届出書(様式第3号)(Word)
外国人雇用状況届出書(様式第3号)(PDF)
<ご留意点>
※ 様式第3号電子媒体は、1ページ目の届出内容記入面を用紙の表に、2ページ目の注意書面を用紙の裏にそれぞれ印刷してください。注意書の内容を確認した上で必要事項を記載し、ハローワークに提出してください。
※ 独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります。
概要
各種様式・記入例等は下記リンク先をご確認ください。
外国人の雇用(厚生労働省HP)
参考
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク府中 事業所部門 TEL:042-336-8650