外国人を雇用されたら届出が必要です!

外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。

外国人の雇用に係る届出の概要

1.雇用保険被保険者となる外国人の届出

雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)又は雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。届出期限は、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。

雇入れ時
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)

離職時
雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
 

​2.雇用保険被保険者とならない外国人の届出

外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出してください。届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。

雇入れ時・離職時
外国人雇用状況届出書(様式第3号)(Word)
外国人雇用状況届出書(様式第3号)(PDF)

<ご留意点>
※ 様式第3号電子媒体は、1ページ目の届出内容記入面を用紙の表に、2ページ目の注意書面を用紙の裏にそれぞれ印刷してください。注意書の内容を確認した上で必要事項を記載し、ハローワークに提出してください。
※ 独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります。
 

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概要

雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。
各種様式・記入例等は下記リンク先をご確認ください。

外国人の雇用(厚生労働省HP)

参考

この記事に関するお問い合わせ

ハローワーク府中 事業所部門 TEL:042-336-8650
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