外国人を雇用されたら届出が必要です!
外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。
外国人の雇用に係る届出の概要
雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。
各種様式・記入例等は下記リンク先をご確認ください。
外国人の雇用(厚生労働省HP)
1.雇用保険被保険者となる外国人の届出
雇入れ時
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
離職時
雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
2.雇用保険被保険者とならない外国人の届出
雇入れ時・離職時
外国人雇用状況届出書(様式第3号)(Word)
外国人雇用状況届出書(様式第3号)(PDF)
<ご留意点>
※ 様式第3号電子媒体は、1ページ目の届出内容記入面を用紙の表に、2ページ目の注意書面を用紙の裏にそれぞれ印刷してください。注意書の内容を確認した上で必要事項を記載し、ハローワークに提出してください。
※ 独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります。
様式第3号の提出について
(1)ご郵送によるご提出
(2)メールでのご提出 1320gaikoku_koyou×mhlw.go.jp(送付先)
注釈:迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。
<留意点>
メールによるご提出の場合、控えの返送は行っておりません。
控えの返送をご希望の場合は、ご郵送にて返信用封筒を同封の上、ご提出ください。
参考
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク府中 事業所部門 TEL:042-336-8650