外国人雇用状況届について
雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。
各種様式・記入例等は下記リンク先をご確認ください。
雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。
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