雇用保険(失業給付)受給中の方向けFAQ

ハローワーク足立で雇用保険(失業給付)を受給中の方向けに、よくあるお問い合わせを掲載しています

認定日

指定された時間に来所できない場合、どうすればよいですか?
認定日当日中(8:30~17:15)の都合の良い時間に来所してください。電話連絡は不要です。
※ 認定日当日中に来所できない場合は以下設問をご確認ください。
認定日に来所しないとどうなりますか?
前回の認定日(初回の方は資格決定日)から当該認定日までの期間は不認定となり、基本手当が支給されません。 不認定となる場合でも、次の認定日の前日までに来所しないと、基本手当が支給されない期間が更に長引きます。
また、初回認定日に来所できない場合、待期期間の確認ができないため、給付開始が遅れます。
やむを得ない理由で認定日に来所できない場合、どうすればよいですか?
病気や家族の急病など、やむを得ない理由が認められ、証明書類を提出し、次の認定日の前日までに来所できる場合、認定日の変更が可能です。
※ 認められる理由や必要書類の詳細は、「雇用保険受給資格者のしおり」(19~21ページ)をご確認ください。
認定日に来所できないことがわかった場合、速やかにハローワーク足立 雇用保険給付課(TEL:03-3870-8893)へ雇用保険受給資格者証をお手元に準備のうえ(※ 支給番号を伺います。)ご連絡ください。
以下についてご案内します:
〇来所できない理由が変更の対象か
〇必要な証明書類(例:診断書など)
〇来所の期限(来所できない認定日の次の認定日の前日が期限です)
認定日変更に必要な書類を案内されました。様式はダウンロードできますか?
ハローワーク足立から案内された様式は以下からダウンロードいただけます。
※ ハローワーク足立に連絡をせず、以下の様式を作成しても認定日変更はできません。

認定日変更証明書
就労証明書
面接証明書
認定日を前倒しすることはできますか?
就職手続きなど特別な場合を除き、認定日の前倒しはできません。
仮手続き中で認定日までに離職票がない場合、どうなりますか?
会社から離職票が届いていなくても、認定日には必ず来所してください。
来所しない場合、前回の認定日(初回は資格決定日)から当該認定日までの期間は不認定となり、給付が受けられません。
離職票は入手次第、速やかに13番窓口に提出してください。提出が遅れると、給付の開始が遅れる場合があります。
マイナンバーカードを忘れた場合、どうなりますか?
写真を省略して手続きを行っている方は、マイナンバーカードがないと手続きができません。
認定日当日中(8:30~17:15)にマイナンバーカードを持参いただければ手続き可能です。
手続きにかかる時間はどのくらいですか?
混雑状況やお手続きされる方の申請内容によって前後しますので、ご案内いたしかねます。
失業認定申告書に記載漏れがある場合、アルバイト等を行っている場合や就職された場合はお一人ずつ窓口で状況を伺いますのでお手続きに時間がかかります。

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求職活動実績

求職活動実績とは、どのようなものですか?
求職活動実績とは、雇用保険(失業給付)を受給するために必要な仕事探しの活動を指します。以下のような活動が認められます。

〇求人への応募
〇ハローワークでの職業相談・紹介
〇ハローワーク主催のセミナー参加
〇国家試験や資格試験の受験
〇許可を受けた民間事業者による職業相談・紹介
詳細は「しおり」(15~16ページ)をご確認ください。

ハローワーク足立では、就職に役立つセミナーや面接会、会社説明会を多数開催しています。
イベント情報ページをご覧ください。
これらは原則として求職活動実績に該当しますので、ぜひご参加ください。

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受給中のアルバイト・パート

雇用保険(失業給付)を受給しながらアルバイトやパートはできますか?
週の所定労働時間が20時間未満であり、雇用保険に加入しない条件であれば、アルバイトやパートが可能です。
雇用主と上記労働条件に当てはまるかをご確認ください。
アルバイトやパートは失業給付にどのような影響を与えますか?
1日4時間以上の労働:
→4時間以上労働を行った日は「就労日」とされ、その日の失業給付は支給されません。ただし、その分の所定給付日数は減らないため、受給期間内であれば給付スケジュールが遅れますが次回以降の認定日に支給されます。

1日4時間未満の労働:
→収入額に応じて、給付が「全額支給」「減額」「不支給」のいずれかになります。

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再就職した場合

どのような場合が「就職」に該当しますか?
以下の場合が就職に該当します。
○ 週の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険の加入資格を満たしている場合
○ 契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合
就職が決まりました。どうすればよいですか?
就職申告が必要になります。詳細はこちらのページをご確認ください。
再就職手当の申請方法は?
就職申告時にハローワークで支給要件を確認し、必要書類をお渡しします。
入社後、事業主証明欄を記入してもらい、郵送または持参により申請してください。
支給まで約1ヶ月かかります。
再就職手当の申請期限(就職日から1ヶ月)を過ぎた場合は?
就職日の翌日から2年以内であれば申請可能です。
前職と再就職先が同じ派遣会社の場合、再就職手当は支給されますか?
派遣元が同じ場合、就業先が異なっても再就職手当は支給対象外となります。
再就職手当を申請する前に退職した場合、申請できますか?
申請可能です。事業主証明欄は入社時の契約内容に基づいて記載いただく必要があります。
就業促進定着手当は、6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用されていない場合、対象外となります。

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その他

再就職したが短期間で退職した場合、失業給付を再開できますか?
新たな受給資格がない場合、以下の条件を満たせば再開可能です。(「しおり」33~36ページ)
〇再求職申込日(ハローワークに退職したことを申し出た日)が受給期間満了日前であること。
〇失業状態で、就職の意思と能力があり、求職活動(仕事探しの活動)を行っているが就職できないこと。

持参書類:受給資格者証、離職票または資格喪失確認通知書(後日提出も可能ですが、給付が遅れる場合があります)、雇用保険加入がなかった場合は退職証明書。
受給中に氏名を変更した場合、手続きは必要ですか?
必要です。認定日にお申し出ください。(書類提出時に氏名変更がある旨記載したメモを付けていただくとスムーズです。)
持参書類:新氏名のマイナンバーカードまたは運転免許証、新氏名の通帳またはキャッシュカード。
転居予定がある場合、どうすればよいですか?
足立区・荒川区以外への転居:転居先のハローワークで手続きが必要です。運転免許証、マイナンバーカード、賃貸契約書など住所を確認できる書類を持参してください。
足立区・荒川区内での転居:引き続きハローワーク足立で手続きいただきます。認定日に住所確認書類を持参してください。
足立区・荒川区に転居しましたが、住民票を移していません。どうすればよいですか?
賃貸借契約書など、住所を確認できる書類を持参してください。
足立区・荒川区の知人宅に居住することになりましたが、住民票を移していません。どうすればよいですか?
同居されている方に居住していることを証明していただく必要があります。
以下の居住証明書と証明者の住所確認資料の写しを添付してください。
様式ダウンロード:居住証明書

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