雇用保険(失業給付)受給中の方が就職した場合の手続き

ハローワーク足立で雇用保険(失業給付)を受給中の方が再就職される場合は、本ページをご確認いただき、所定の手続きを行ってください。
ご質問・ご相談がなければハローワーク足立への電話連絡は不要です。

※このページはハローワーク足立で雇用保険(失業給付)を受給中の方向けのご案内です。

1.はじめにご確認ください

就職日(入社日)より前に、

● 認定日がある方は・・・

 1.就職日(入社日)より前の認定日に来所し、失業認定を受けてください。
  ※ この場合も 求職活動実績が必要 です。
  ※ 就職日までに2回以上の認定日がある場合、全ての認定日に来所する必要があります。

 2.その後、以下に沿って就職の手続きを行ってください。

● 認定日がない方は・・・
  
 以下に沿って就職の手続きを行ってください。

 ※ ここでいう「就職」とは、週20時間以上の労働があり、原則として雇用保険に加入する働き方を指します(アルバイト・パート等の名称は問いません)
 ※ 所定の手続きを行わない場合、再就職手当等の対象外になる場合があります。
 ※ ご自身で事業を開始する場合(準備期間を含む)は手続きが異なりますので、下記の連絡先までお問い合わせください。

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2.再就職が決まった場合の手続き(就職日までに認定日がない方)

手続きをする日:就職日(入社日)の直前の開庁日
窓口:本庁舎7階13番窓口
持ち物:
  □ 1.雇用保険受給資格者証
  □ 2.失業認定申告書 ※ 下記記載例を参考に記載し提出してください。
  □ 3.写真を省略して手続きしている方はマイナンバーカード

<来所日の例>
入社日:令和8年4月1日(水)→来所日:3月31日(火)
入社日:令和8年6月1日(月)→来所日:5月29日(金)

※ やむを得ない事情により直前の開庁日に来所できない場合は、就職日以降に指定されている認定日の「次の認定日の前日」までに来所してください。
※ 給付制限期間中(例:自己都合退職等)に就職し、かつ就職日までに認定日がない場合は、直前の開庁日でなくても就職の手続きを行うことができます。
<例>
給付制限期間:3月15日~4月14日
入社日:4月1日
→ この場合、直前の開庁日以外の日でも手続き可能です。
  再就職手当について、給付制限期間中に就職する場合、待期満了後1か月間は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介で就職した場合にのみ、対象となるという要件がありますのでご注意ください。

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3. 失業認定申告書《記載例》(就職日までに認定日がない方)

 -失業認定申告書記載例- (クリックするとPDFファイルが開きます)

就職時の失業認定申告書記載例

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4. 注意事項

● 就職手続きは、上記2のとおり、原則として就職日(入社日)の直前の開庁日以降にしか行えません。
● 就職手続きの際に、再就職手当等の対象となる可能性がある方には支給申請書をお渡しします。入社後、必要事項を記入のうえ、郵送等で申請してください。
● 就職日の前日までの失業認定を受けることが、再就職手当の支給要件となっています。
● 適切なタイミングで手続きが行われない場合、再就職手当の対象とならない場合があります。
● 月末の開庁日は大変混雑します。混雑時には手続き完了まで数時間かかることもありますので、遅くとも16時までにはご来所いただきますよう、ご協力をお願いします。

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5.連絡先

不明な点、ご相談については ハローワーク足立 雇用保険給付課 TEL:03-3870-8893(平日8:30~17:15) まで、ご連絡ください。

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各種メニュー

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