雇用保険(失業給付)受給中の方が就職した場合の手続き

1.再就職が決まった場合の手続き

再就職が決まった方へ

ハローワーク足立で雇用保険(失業給付)を受給中の方が再就職される場合のご案内です。


✅ ご質問・ご相談がなければ ハローワーク足立への電話連絡は不要です

※ このページは ハローワーク足立で雇用保険(失業給付)を受給中の方 向けのご案内です。

STEP1 まずご確認ください

就職日(入社日)までに認定日がありますか?

認定日がある方


再就職決定

認定日に来所

失業認定を受ける

STEP2へ
※ 求職活動実績が必要です
※ 就職日までに認定日が2回以上ある場合は、 すべての認定日に来所してください

認定日がない方


STEP2へ

STEP2 就職手続き

手続きする日
就職日(入社日)の直前の開庁日

窓口
本庁舎7階13番窓口

来所日の例

入社日 来所日
令和8年4月1日(水) 3月31日(火)
令和8年6月1日(月) 5月29日(金)

持ち物

番号 持ち物
雇用保険受給資格者証
失業認定申告書
※事前に記入してご持参ください
マイナンバーカード(写真省略者のみ)

再就職手当について

  • 就職手続きの際、 再就職手当等の対象となる可能性がある方には 支給申請書 をお渡しします。
  • 入社後、必要事項を記入のうえ、 郵送等で申請してください。
  • 就職日の前日までの失業認定を受けることが、 再就職手当の支給要件となっています。

【重要】

  • 就職手続きは原則として 就職日(入社日)の直前の開庁日以降 に行ってください。
  • 適切なタイミングで手続きが行われない場合、 再就職手当等の対象外となる場合があります。
  • 「就職」とは、 週の所定労働時間が20時間以上であり、 原則として雇用保険に加入する働き方を指します。 (パート・アルバイト等の名称は問いません)
  • ご自身で事業を開始する場合(準備期間を含む)は 手続きが異なりますのでお問い合わせください。

月末は大変混雑します

月末の開庁日は非常に混雑します。

混雑時には手続き完了まで 数時間かかる場合があります。

遅くとも16時までにご来所ください。


来所前チェック

□ 就職日(入社日)が決まっている
□ 就職日までに認定日はない
□ 来所日を確認した
□ 雇用保険受給資格者証を準備した
□ 失業認定申告書を記入した
□ 写真省略者はマイナンバーカードを準備した

よくあるご質問

Q. 就職が決まったら電話する必要がありますか?
A. ご質問・ご相談がなければ不要です。
Q. パート・アルバイトでも就職手続きが必要ですか?
A. 週所定労働時間が20時間以上で雇用保険に加入する場合は必要です。
Q. 再就職手当を受けるために注意することは?
A. 就職日の前日までの失業認定を受け、期限内に支給申請を行ってください。
Q. 就職日の前日にハローワーク足立へ行けない場合は?
A. 就職日以降、設定されていた直近の認定日の次の認定日の前日までに手続きしてください。

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2. 失業認定申告書《記載例》(就職が決まっている方)

 -失業認定申告書記載例- (クリックするとPDFファイルが開きます)

就職時の失業認定申告書記載例

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3.連絡先

不明な点、ご相談については ハローワーク足立 雇用保険給付課 TEL:03-3870-8893(平日8:30~17:15) まで、ご連絡ください。

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各種メニュー

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