令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

このたび、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
 
 ◎制度の詳細は、こちら(厚生労働省HP)をご覧ください。


【問い合わせ先】
 ハローワーク八王子 雇用保険給付課
 ☎042-648-8656