「時間外労働・休日労働に関する協定」の届出を忘れていませんか
「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)には有効期間が設定されており、少なくとも年に1回の更新(締結・届出)が必要です。
労働基準法においては、法定労働時間を超えて、また休日に労働させることは原則として、「禁止」されています。この規定に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 088-652-9163
「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)には有効期間が設定されており、少なくとも年に1回の更新(締結・届出)が必要です。
労働基準法においては、法定労働時間を超えて、また休日に労働させることは原則として、「禁止」されています。この規定に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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