一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!

一括有期事業を行う事業主の皆様へ
平成31年4月1日以降は、
 1.一括有期事業開始届の廃止
 2.一括有期議場の地域要件の廃止
により事務手続の一部が不要になります。
詳細は、リーフレットをご覧ください。
 一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!


 お問い合わせは徳島労働局総務部労働保険徴収室又は管轄の労働基準監督署へお願いします。

その他関連情報

情報配信サービス

〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Tokushima Labor Bureau.All rights reserved.