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高年齢雇用継続給付の手続き
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の被保険者の方に支給される給付です。
給付金の額は、60歳以後の各月に支払われた賃金の10%が上限です。賃金の低下率に応じて、支給率が10%を上限として変動します。
高年齢雇用継続給付には、以下の2種類があります。
-
・高年齢雇用継続基本給付金
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・高年齢再就職給付金
高年齢雇用継続給付の支給対象者
(1)高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険の基本手当等(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含む。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金です。
次の要件すべてを満たすことが必要です。
- ①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
- ②被保険者であった期間が5年以上あること。
- ③60歳以後の賃金が、原則として60歳時点と比較して75%未満となっていること。
(2)高年齢再就職給付金
離職により雇用保険の基本手当等を受給し、60歳以降に再就職した方を対象とする給付金です。※再就職手当との併給はできません。
次の要件すべてを満たすことが必要です。
- ①60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者であること。
- ② 直前の離職時において、被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
- ③ 再就職する前に雇用保険の基本手当等の支給を受け、その受給期間内に再就職し、かつ支給残日数が100日以上あること。
- ④ 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
- ⑤ 再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となっていること。
高年齢雇用継続給付の支給申請手続き(初回)
原則、対象となる労働者を雇用している事業主により手続きします。 被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人による申請も可能です。
(1)高年齢雇用継続基本給付金
提出書類
- ・「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」
- ・「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
提出期限
・最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内提出先
・ 事業所の所在地を管轄するハローワーク持参するもの
- ・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書など
- ・被保険者の年齢が確認できる書類の写し(運転免許証など住民票記載事項証明書をもとに公的機関が発行した証明書で年齢を確認できる書類)
- ※あらかじめマイナンバーを届け出ている場合は省略可
- ・本人名義の通帳等払渡希望金融機関の口座情報を確認できるもの
- ※60歳到達日において被保険者でなく、それ以降の再就職により被保険者となった場合は、届出書類が異なります。ハローワークの適用担当までお問い合わせください。
(2)高年齢再就職給付金
提出書類
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」提出期限
- ・被保険者として雇用された日以降速やかに、「雇用保険被保険者資格取得届」とできるだけ同時に
提出先
・事業所の所在地を管轄するハローワーク持参するもの
・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書など- 高年齢雇用継続給付提出書類記入例( PDF - 693KB )
【年金との併給調整について】
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があります。詳細については、年金事務所へお問い合わせください。
支給額や手続き方法など、詳しくはこちらをご確認ください。
高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて
Q&A~高年齢雇用継続給付~
- 高年齢雇用継続給付提出書類記入例( PDF - 693KB )







