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育児休業等給付の手続き
育児休業等給付とは
育児休業等給付には、次の4種類の給付金があります。
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①育児休業給付金
- 原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合の給付金
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②出生時育児休業給付金
- 出生後8週間以内に出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合の給付金
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③出生後休業支援給付金
- 原則両親ともに育児休業を取得した場合に①②の給付金に上乗せして支給される給付金
- 出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)|厚生労働省
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④育児時短就業給付金
- 2歳未満の子の養育のため時短勤務をする場合の給付金

育児休業等給付の手続き
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- 育児休業等給付の内容と支給申請手続き
- 育児休業等給付について(厚生労働省HP)
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(1) 出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金
(出生後8週間以内に出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合) - 出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金の内容と支給申請手続き
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(2) 育児休業給付金・出生後休業支援給付金
(原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合) - 育児休業給付金・出生後休業支援給付金の内容と支給申請手続
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(3) 育児休業給付金支給対象期間の延長
(1歳に達する日後の育児休業を取得した場合)
- 【注意】 保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長には、入所希望日を子が1歳に達する日の翌日以前の日付として保育所の入所申し込みを行っていることなど、複数の要件があります。 市区町村の保育所等の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申込みができなかった場合は、延長の対象とはなりません。 詳しくは、こちらをご確認いただき、育児休業を取得される従業員の方へ周知をお願いします。
- 育児休業給付金支給対象期間の延長
- 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省HP)
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(4) 育児時短就業給付金
(2歳未満の子の養育のため時短勤務をする場合) - 育児時短就業給付の内容と支給申請手続き
- 【よくあるご質問】
- Q&A~育児休業等給付~
- 【各種申請書】
- 帳票一覧
お問い合わせ先
給付金の内容や手続きに関するお問い合わせは、専用コールセンターまたは事業所の所在地を管轄するハローワークの雇用保険適用担当までお願いします。
○育児休業等給付コールセンター 0570ー200ー406
(対応時間)平日8:30~17:15 ※土日祝日、12/29~1/3を除く
※支給処理の目安に関する問合せにも対応しておりますが、具体的な支給日はお答えできませんので、予めご了承ください。
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