介護休業給付の手続き

介護休業給付とは

介護休業給付は、配偶者や父母、子等の対象家族を介護するための休業を取得した被保険者について、介護休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて80%未満に低下した等、一定の要件を満たした場合に支給される給付です。

給付金の支給額は、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
 

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介護休業給付の支給対象者

次の要件すべてを満たすことが必要です。
  • ① 家族を介護するために、「介護休業」を取得した被保険者(※)であること。
  • (※)被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいう。以下同じ。
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  • ②介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が通算して12か月以上(※)あること。
  • (※)賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定する。
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  • ③(期間雇用者である場合)介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。
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  • 【注意】
  • 介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。

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対象となる介護休業

介護休業給付金は、以下の①および②を満たす介護休業について、支給対象となる同一の対象家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。

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介護休業給付の支給申請手続き

  • 原則、対象となる労働者を雇用している事業主により手続きします。 被保険者ご本人が自ら申請手続きを行うことを希望する場合は、ご本人による申請も可能です。
  • 提出期限

  • ・各介護休業終了日(介護休業期間が3か月以上にわたるときは介護休業開始日から起算して3か月を経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
  • 提出先

  • ・事業所の所在地を管轄するハローワーク

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お問い合わせ先

事業所の所在地を管轄するハローワークの雇用保険適用担当までお問い合わせください。  

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