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介護休業給付の手続き
介護休業給付とは
給付金の支給額は、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
介護休業給付の支給対象者
- ① 家族を介護するために、「介護休業」を取得した被保険者(※)であること。
- (※)被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいう。以下同じ。
- ②介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が通算して12か月以上(※)あること。
- (※)賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定する。
- ③(期間雇用者である場合)介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。
- 【注意】
- 介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
対象となる介護休業
- ① 【要介護状態】
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること。)を必要とする状態にある対象家族を、介護するための休業であること。
- 【対象家族】
- 被保険者の「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)」、「父母(養父母を含む)」、「子(養子を含む)」、「配偶者の父母(養父母を含む)」、「祖父母」、「兄弟姉妹」、「孫」
- ② 被保険者が、その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
- 介護休業給付金の支給要件や支給額など、詳しくはこちらをご確認ください。
- 介護休業給付ー支給対象者・対象介護休業( PDF - 476KB )
- 介護休業給付ー支給要件・支給対象期間・支給額( PDF - 489KB )
介護休業給付の支給申請手続き
- 原則、対象となる労働者を雇用している事業主により手続きします。 被保険者ご本人が自ら申請手続きを行うことを希望する場合は、ご本人による申請も可能です。
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提出書類
- ・「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(介護)」
- ・「介護休業給付金支給申請書」
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提出期限
- ・各介護休業終了日(介護休業期間が3か月以上にわたるときは介護休業開始日から起算して3か月を経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
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提出先
- ・事業所の所在地を管轄するハローワーク
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持参するもの
- ・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書など
- ・本人が事業主に提出した介護休業申出書
- ・介護対象家族の氏名・性別・生年月日及び被保険者との続柄等が分かる書類の写し(住民記載事項証明書など)
- ・本人名義の通帳等払渡希望金融機関の口座情報を確認できるもの
- 介護休業給付金の支給手続きについて、詳しくはこちらをご確認ください。
- 介護休業給付ー受給資格確認・申請手続き( PDF - 474KB )
- 介護休業給付ー支給申請書等の記載例( PDF - 712KB )
- 制度全般について、詳しくはこちらをご確認ください。
- 介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて
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