12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)が令和2年6月1日に施行されたことにより、労働施策総合推進法等において、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等が規定されたところです。
 また、現在のところ努力義務となっている中小企業にも、令和4年4月1日からパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が適用となります
 このため、厚生労働省では、事業主のパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の中小企業への適用拡大の周知と併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメント防止の必要性及び法令に基づき必要となる取組について周知を行うこととしています。
 
 また、本期間中に、徳島労働局に「ハラスメント対応特別相談窓口」を設置し、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及びマタニティハラスメント等のハラスメントに係る相談に対応することとしています。
 
記者発表資料

 
◆ ハラスメント対応特別相談窓口を開設します


◆ 令和4年4月1日より、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます。


◆ 女性活躍推進・ハラスメント防止対策(令和2年6月1日施行)についての解説動画
 
厚生労働省では、令和2年6月1日に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の説明動画を掲載していますので、ハラスメント防止等にご活用ください。
 
●あかるい職場応援団
(改正法説明動画)
(事例動画)

 
●厚生労働省公式YouTube
(改正法説明動画)
(「職場のハラスメント対策シンポジウム」)





 

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