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最低賃金額以上かどうかの確認方法
[1]時間給制の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
[2]日給制の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
[3]月給制の場合
月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
[4]出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
上記[1]、[2]、[3]、[4]の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ[2]、[3]、[4]の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
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■月給を時間額換算する方法
月給を時間額換算するためには、「月平均所定労働時間数」を求める必要があります。 |
(例1)月給のみの場合(徳島県内)
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○賃金: 月給額185,000円(諸手当なし)、月平均労働時間数:172時間のケース |
(例2)基本給が時間給で計算され、ほかに月の手当がある場合(徳島県内)
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○賃金:時間給1,050円+職務手当10,000円(月額)、月平均労働時間数:172時間のケース |
■厚生労働省ホームページでも確認できます(最低賃金特設サイト、あなたの賃金を比較チェック)







