最低賃金額以上かどうかの確認方法

 実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

[1]時間給制の場合
 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

[2] 日給制の場合

 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

[3] 月給制の場合
 月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

[4] 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

上記[1]、[2]、[3]、[4]の組み合わせの場合
 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ[2]、[3]、[4]の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

 
■ 月給を時間額換算する方法
 月給を時間額換算するためには「月平均所定労働時間数」を求める必要があります。
 「月平均所定労働時間数」は、1日の所定労働時間数、年間所定労働日数を調べて計算します。
 例えば、次の労働条件の場合、
・1日の所定労働時間数 8時間
・年間所定労働日数 258日
 この場合の「月平均所定労働時間数」は次のとおりです。
  8時間 × 258日 ÷ 12ヶ月 = 172.00時間(月平均所定労働時間数)
 月給を「月平均所定労働時間数」で割ると、時間単価が分かります。

(例1)月給のみで徳島県で働くAさんの場合
■ 月給154,000円、月平均労働時間数が172時間(上と同じ)とすると、
 154,000円(月給額)  ÷  172.00時間(月平均所定労働時間数)= 895.348…円

※月給額とは月単位で支払われる賃金のことで、基本給のほか職務手当などを含みます。ただし、「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」、時間外などの手当、臨時の手当は算入しません。

 これを徳島県最低賃金(時間額896円)と比較すると、
    895.348…円  <  896円(徳島県最低賃金)
 となるので、最低賃金法に違反します。

 (例2)基本給は時間給で、月の手当がある徳島県で働くBさんの場合
■ 時間給870円、月5,000円の手当、月平均労働時間数が172時間(上と同じ)とすると、(労働条件は例1と同じ、月の手当は「最低賃金の対象」とします。)
 870円 + {5,000円(月の手当) ÷ 172時間(月平均労働時間数)} = 899.069…円

 これを徳島県最低賃金(時間額896円)と比較すると、
    899.069…円  >  896円(徳島県最低賃金)
 となるので、最低賃金以上の賃金となっています。

※ただし、時間給は最低賃金より低いので、「月の手当分を算入することで最低賃金を上回る」ことについて、十分な説明が必要です。

 

  こちらでも確認できます(最低賃金特設サイト)

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