最低賃金額以上かどうかの確認方法

 実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

[1]時間給制の場合
  時間給  ≧ 最低賃金額(時間額)

[2]日給制の場合

 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

[3]月給制の場合
 月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

[4]出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

上記[1]、[2]、[3]、[4]の組み合わせの場合
 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ[2]、[3]、[4]の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

 
月給を時間額換算する方法
 月給を時間額換算するためには「月平均所定労働時間数」を求める必要があります。
 月平均所定労働時間数は、1日の所定労働時間数、年間所定労働日数を調べて計算します。
 例えば、次の労働条件の場合、
 ・1日の所定労働時間数 8時間
 ・年間所定労働日数 258日
 この場合の月平均所定労働時間数は次のとおりです。
   8時間 × 258日 ÷ 12ヶ月 = 172.00時間
 月給を月平均所定労働時間数で割ると、時間単価が分かります。

(例1)月給のみの場合(徳島県内)
■ 月給額168,000円、月平均労働時間数が172時間(上の労働条件と同じ)とすると、
 168,000円(月給額) ÷ 172時間(月平均所定労働時間数)= 976.744…円

※月給額には月単位で支払われる賃金で、基本給のほか職務手当などを含みます。
 ただし、月単位で支払われる時間外などの所定外手当、臨時の手当は算入しません。
 また、最低賃金と比較をする場合は、
精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除きます。

 これを徳島県最低賃金(時間額980円)と比較すると、
    976.744…円 < 980円(徳島県最低賃金)
 となるので、最低賃金法に違反することになります。

 (例2)基本給が時間給で計算され、ほかに月の手当がある場合(徳島県内)

■ 時間給950円、月6,000円の手当、月平均労働時間数は172時間とすると、
(労働条件は例1と同じ、月の手当は「最低賃金の対象」とします。)
 950円 +{6,000円(月の手当) ÷ 172時間(月平均労働時間数)} = 984.883…円

 これを徳島県最低賃金(時間額980円)と比較すると、
    984.883…円 > 980円(徳島県最低賃金)
 となり、最低賃金以上の賃金となります。

ただし、時間給は最低賃金より30円低いため「月の手当分を算入することで最低賃金を上回る」ことについての十分な説明がないとトラブルになるおそれがあります。
 その他、時間外手当の単価計算も950円×1.25以上ではなく、月の手当を算入した984.883…円×1.25以上の計算が必要です


■厚生労働省ホームページでも確認できます(最低賃金特設サイト、あなたの賃金を比較チェック)

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