最低賃金額以上かどうかの確認方法

 実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

[1]時間給制の場合
  時間給  ≧ 最低賃金額(時間額)

[2]日給制の場合

 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

[3]月給制の場合
 月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

[4]出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

上記[1]、[2]、[3]、[4]の組み合わせの場合
 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ[2]、[3]、[4]の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

 
月給を時間額換算する方法

 月給を時間額換算するためには「月平均所定労働時間数」を求める必要があります。
 月平均所定労働時間数は、1日の所定労働時間数、年間所定労働日数を調べて計算します。
 例えば、次の労働条件の場合、
  ・1日の所定労働時間数 8時間
  ・年間所定労働日数 258日
 この場合の月平均所定労働時間数は次のとおりです。
    8時間 × 258日 ÷ 12ヶ月 = 172時間
 次に諸手当を含む月給額(以下の※手当を除く)を上記の月平均所定労働時間数で除することにより時間換算額が分かります。

※算入しない手当:①「臨時に支払われる賃金」、②「1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金」、③「所定労働時間をこえる労働に対する賃金(時間外・休日・深夜の割増賃金など)」、④「通勤手当」、⑤「家族手当」、⑥「精皆勤手当」


(例1)月給のみの場合(徳島県内)

○賃金: 月給額185,000円(諸手当なし)、月平均労働時間数:172時間のケース

   185,000円(月給額) ÷ 172時間(月平均所定労働時間数)= 1,075 円

 上記算出額を徳島県最低賃金と比較する。

   1,075 
円 < 1,103 円(徳島県最低賃金:令和8年11月1日改正)

となり、支払い賃金額が徳島県最低賃金額を下回ることから最低賃金法に違反となります。


 (例2)基本給が時間給で計算され、ほかに月の手当がある場合(徳島県内)

○賃金:時間給1,050円+職務手当10,000円(月額)、月平均労働時間数:172時間のケース

   1,050 円 +{10,000円(職務手当:月額) ÷ 172時間(月平均労働時間数)} = 1,108円

 上記産出額を徳島県最低賃金と比較する。

   1,108円 > 1,103円(徳島県最低賃金:令和8年11月1日改正)

となり、支払い賃金額が徳島県最低賃金額を上回ることから適法な賃金額となります。

※注意ポイント
 賃金形態が時間給と月給の両方で支払いをする場合、時間給の賃金額が最低賃金額を下回ったとしても、ただちに法違反となることはありませんが「時間給と月給の合算額で計算すると最低賃金を上回る」ことについての説明を怠った場合、労使間のトラブルに発展するおそれがあります。


■厚生労働省ホームページでも確認できます(最低賃金特設サイト、あなたの賃金を比較チェック)

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