「同一労働同一賃金・ハラスメント防止対策等セミナー」を開催します

 働き方改革の一環である短時間労働者や有期雇用労働者と正規労働者との処遇の不合理な格差の禁止、いわゆる同一労働同一賃金を定めた「パートタイム・有期雇用労働法」が令和2年4月1日に施行され、令和3年4月1日から中小企業にも適用となります。近年は正規労働者と非正規労働者の賃金等待遇差に関する最高裁判決が相次ぎ出されており、正規労働者と非正規労働者の賃金の見直しについて関心が高まっているところです。

 

 また、令和2年6月1日に職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けを定めた「改正労働施策総合推進法」が施行され、令和4年4月1日からは中小企業も適用となり、企業には総合的ハラスメント対策の強化が求められております。

 

 徳島労働局では、改正法の内容、取り組むべき内容や判例情報等について説明する、標記セミナーを下記のとおり開催します。

 また、セミナー終了後には、個別相談会も開催します。

 なお、参加できない企業向けに、当局ホームページでの動画掲載等の方法により上記内容の周知を行うことを検討しております。(後日、当局ホームページを確認いただきますようよろしくお願いいたします)
 

                     記





◆ 詳しくは、別添チラシをご覧ください。

 
「同一労働同一賃金・ハラスメント防止対策等セミナー」チラシ
 

◆ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加人数を制限(先着順)させていただいております。参加費は無料です。

 

◆ 問合せ先  徳島労働局 雇用環境・均等室

           電話:088-652-2718 FAX:088-652-2751

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