子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。

施行日は、企業規模に関わらず、令和3年1月1日です。施行日までに、就業規則等の見直しをお願いします。


 ↑画像をクリックするとリーフレットをご覧いただくことができます。

 改正法の詳細やパンフレット等はこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページにリンク)。




 

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