12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙、職場外での飲食の機会の増加等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、事業主及び労働者等に対し職場におけるハラスメントの必要性及び法令に基づき必要となる措置について理解を深めるための取組を行うこととしています。
また、本月間中に特別相談窓口を開設し、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント及びパワーハラスメントに係る相談に対応することとしています。

記者発表資料

◆ハラスメント対応特別相談窓口を開設します!


◆パワーハラスメントが事業主の義務になります!


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