社会復帰促進等事業の種類と内容
労災保険では、業務災害や通勤災害により被災した労働者、その遺族に対する各種の保険給付とあわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、労働者の安全衛生の確保などの社会復帰促進等事業を行っています。 |
1. 社会復帰促進事業(労災保険法第29条第1項第1号) | |
アフターケア対象傷病(1)せき髄損傷、(2)頭頸部外傷症候群等、(3)尿路系障害、(4)慢性肝炎、(5)白内障等の眼疾患、(6)振動障害、(7)大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、(8)人工関節・人工骨頭置換、(9)慢性化膿性骨髄炎、(10)虚血性心疾患等、(11)尿路系腫瘍、(12)脳の器質性障害、(13)外傷による末梢神経損傷、(14)熱傷、(15)サリン中毒、(16)精神障害、(17)循環器障害、(18)呼吸機能障害、(19)消化器障害、(20)炭鉱災害による一酸化炭素中毒。 |
2. 被災労働者等援護事業(労災保険法第29条第1項第2号) | |
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