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社会復帰促進等事業の種類と内容

 
 労災保険では、業務災害や通勤災害により被災した労働者、その遺族に対する各種の保険給付とあわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、労働者の安全衛生の確保などの社会復帰促進等事業を行っています。
 
  1. 社会復帰促進事業(労災保険法第29条第1項第1号)
 
 
(1)外科後処置
障害補償給付又は障害給付を受けた後、保険給付の対象とならない義肢装着のための断端部の再手術、顔面醜状の軽減のための再手術などを労災病院等の契約病院において無料で診療が受けられます。
(2)義肢等の支給
労災により傷病を被った労働者で四肢喪失、機能障害等の残った場合は、その障害の程度に応じて障害(補償)給付を支給するが、その社会復帰には、義肢その他の補装具が必要不可欠であるので、労災保険では社会復帰促進等事業として義肢等の支給を無料で行っています。
支給する義肢等は、義肢、上肢装具及び下肢装具、義眼、補聴器、車いす等を含め23種目あります。
(3)アフターケアの実施
業務災害又は通勤災害により被災された方に対して、その方の症状が固定した(治ゆ)後のおいても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、次の20傷病について、必要に応じ予防その他の保健上の措置として「アフターケア」を実施しています。

アフターケア対象傷病

(1)せき髄損傷、(2)頭頸部外傷症候群等、(3)尿路系障害、(4)慢性肝炎、(5)白内障等の眼疾患、(6)振動障害、(7)大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、(8)人工関節・人工骨頭置換、(9)慢性化膿性骨髄炎、(10)虚血性心疾患等、(11)尿路系腫瘍、(12)脳の器質性障害、(13)外傷による末梢神経損傷、(14)熱傷、(15)サリン中毒、(16)精神障害、(17)循環器障害、(18)呼吸機能障害、(19)消化器障害、(20)炭鉱災害による一酸化炭素中毒。

 
  2. 被災労働者等援護事業(労災保険法第29条第1項第2号)
 
 
(1)特別支給金の支給
業務災害又は通勤災害により被災した労働者又はその遺族に対しては、所定の保険給付が支給されますが、この他に社会復帰促進等事業として特別支給金が併せて支給されます。これらの特別支給金の申請は、原則として、各々の保険給付の請求と同時に行うこととなっています。
(特別支給金の種類)
休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、障害特別年金(一時金)、遺族特別年金(一時金)、傷病特別年金
(2)労災就学等援護費の支給
(I)障害等級第1級から第3級までの障害補償年金(障害年金)の受給権者又は被災労働者の子、(II)遺族補償年金(遺族年金)の受給権者又は被災労働者の子、(III)傷病補償年金(傷病年金)の受給権者のうち疾病の程度が特に重篤な者の子で、学資の支弁が困難である者には、学校の種別に応じて就学援護費が支給されます。
  • 小学校又は特別支援学校の小学部に在学する者
  • 中学校又は特別支援学校の中学部に在学する者
  • 高等学校、高等専門学校の第1学年から第3学年まで又は特別支援学校の高等部に在学する者
  • 大学又は高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専修学校の専門課程に在学する者及び公共職業訓練施設等在校者
  • 通信制大学に在学する者
(3)労災就労保育援護費
(I)障害等級第1級から3級までの障害補償年金(障害年金)の受給権者又は被災労働者の子、(II)遺族補償年金(遺族年金)の受給権者又は被災労働者の子、(III)傷病補償年金(傷病年金)の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育児」という。)があり、その要保育児と同一生計にある家族が就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けており、かつ、その保育に係る費用の援護の必要があると認められる者に対して就労保育援護費が支給されます。
(4)労災年金担保貸付事業
労働者災害補償保険の年金の支払を受けているかたに、生業、住居、冠婚葬祭、医療などに必要な資金を融資する制度で、独立行政法人福祉医療機構が実施しています。
(5)労災特別介護施設(ケアプラザ)の設置、運営
ケアプラザ(労災特別介護施設)は、厚生労働省が設置し、財団法人労災サポートセンターがその運営を委託された重度労災年金受給者のための施設で、労災特有の傷病・障害に対する専門的な介護サービスを提供しています。
(6)労災ホームヘルプサービス事業
労働災害等により重度の障害を被った年金受給者に対し、年金受給者及びその家族の福祉の充実を図るため、労災ホームへルパー(介護人)を紹介し、介護から家族援助までのサービスを提供する事業で、国に委託された財団法人労災サポートセンターが実施しています。
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