審査請求(労災保険給付、社会復帰促進等事業などの決定の不服)
労災保険給付についての決定に不服がある場合 | |
審査請求 | |
被災労働者又は遺族等は、労働基準監督署長が行なった保険給付を支給する、支給しないという決定に対して不服がある場合には、 その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。) に審査請求をすることができます。 審査請求は、直接審査官に対して行なうことができますが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や保険給付に関する決定をした労働基準監督署長を経由して行なうこともできます。 審査請求は、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません。 |
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再審査請求 | |
審査官の決定に不服がある場合や審査請求後3か月を経過しても審査官による決定がない場合には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができるほか、行政訴訟が提起できます。 再審査請求は、文書で、労働保険審査会に対して行ないます。なお、再審査請求人の住所を管轄する 労働基準監督署長、最初に保険給付に関する決定をした労働基準監督署長や審査官を経由して行なうこともできます。 再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に行なわなければなりません。 |
社会復帰促進等事業などの決定に不服がある場合 | |
社会復帰促進等事業及び費用徴収の決定に不服がある場合 |
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労災就学等援護費、義肢等補装具費、アフターケア等の社会復帰促進等事業における支給(承認、交付)、不支給(不承認、不交付)の決定、及び未加入中の労災事故等に係る事業主への費用徴収の決定に不服がある場合には、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に審査請求をすることができます。 | |
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 088-652-9144