葬祭料(給付)
葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。 なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行なった場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されることとなります。 |
給付の内容 | |
葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。 | |
所轄の労働基準監督署長に、葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)を提出して下さい。 | |
● | 請求にあたって必要な添付書類について |
死亡診断書、死体検案書、検視調書又はそれらの記載事項証明書など、労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(併せて遺族(補償)給付の請求書を提出する際に当該請求書に添付してある場合には、必要ありません。) |