遺族(補償)給付

 
  給付の種類
 
 
 遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
 
  遺族(補償)年金
 
 
 遺族(補償)年金は、次に説明する「受給資格者」(受給する資格を有する遺族)のうちの最先順位者(「受給権者」といいます。)に対して支給されます。
 
◎受給資格者
 遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その者の収入よって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
 なお「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる共稼ぎの場合もこれに含まれます。
 
◎給付の内容
 遺族の数等に応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金及び遺族特別年金が支給されます。
 なお、受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。
 

遺族数

遺族(補償)年金

遺族特別支給金
(一時金)

遺族特別年金

1人 給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) 300万円 算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人 給付基礎日額の
201日分
算定基礎日額の
201日分
3人 給付基礎日額の
223日分
算定基礎日額の
223日分
4人以上

給付基礎日額の
245日分

算定基礎日額の
245日分


  遺族(補償)年金前払一時金
 
 
 遺族(補償)年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。
 また、若年停止により年金の支給が停止されている方についても、前払いを受けることができます。
 
◎給付の内容
 前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のなかから、希望する額を選択できます。
 なお、前払一時金が支給されると遺族(補償)年金は、各月分の額(1年たってからの分は年5分の単利で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。
 
◎請求の手続き
 原則として、遺族(補償)年金の請求と同時に、遺族補償年金・遺族年金前払一時金請求書(年金申請様式第1号)を、所轄の労働基準監督署長に提出して下さい。(ただし、年金の支給決定の通知のあった日の翌日から、1年以内であれば、遺族(補償)年金を受けたあとでも請求することができます。)。
 
  遺族補償一時金
 
 
 遺族補償一時金は、労働者が業務上の事由により死亡した場合で、労働者の死亡の当時、遺族補償年金の受給資格者がないときには給付基礎日額の1,000日分が支給されます。また、遺族補償年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した場合に、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族補償年金前払い一時金の額の合計額が給付基礎日額の,1000日分に達していないときには、その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額が支給されます。
 遺族補償一時金の受給権者が2人以上いるときは、その人数で除した額がそれぞれの受給権者の受給額となります。

 遺族補償一時金の受給権者は、次の者のうち最先順位にあるもの(2.と3.については、子・父母・孫・祖父母の順位)です。

 
1. 配偶者
2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
3. その他の子・父母・孫・祖父母
4. 兄弟姉妹
   なお、遺族補償一時金を請求するときは、「遺族補償一時金支給請求書」(様式第15号)に所要の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出することとなります。
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