二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく定期健康診断又は雇入れ時健康診断等のうち直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等の原因である脳血管疾患及び心臓疾患(以下「脳・心臓疾患」といいます。)に関連する一定の項目について異常の所見が認められる場合、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を受診者の負担なく受けることができます。 |
支給要件 | |
1 | 一次健康診断の結果、次の4つの検査の全てに異常の所見が認められること。 |
(1)血圧検査、(2)血中脂質検査、(3)血糖検査、(4)腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定 | |
2 | 脳・心臓疾患の症状を有していないこと。 |
3 | 特別加入者でないこと。 |
給付内容 | |
1 | 二次健康診断 |
脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査。(1年度につき1回に限ります。) | |
2 | 特定保健指導 |
二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師又は保健師の面接により行われる保健指導です。 なお、特定保健指導は、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると判断された場合は実施されません。 |
事業主の措置について | |
二次健康診断等給付を受けた労働者から二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合には、労働安全衛生法に基づき、医師等の意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。 |