障害(補償)給付
障害補償給付(障害給付) | |
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障害補償年金(障害年金)・・・障害等級第1級から第7級は年金が支給されます | |
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注)障害特別支給金、障害特別年金は、社会復帰促進等事業から支給されるものです。 | |||
なお、傷病が治った(治ゆ)直後においては、被災労働者は社会復帰等を行うに当たって一時的に資金を必要とすることが多いため、障害補償年金(障害年金)受給権者の請求に基づいて、一定額までまとめて前払いする障害補償年金前払一時金(障害年金前払一時金)制度が設けられています。 |
障害補償一時金(障害一時金)…障害等級第8級から第14級は一時金として支給されます | |
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注)障害特別支給金、障害特別一時金は、社会復帰促進等事業から支給されるものです。 |
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