障害(補償)給付

  障害補償給付(障害給付)
 
 
 業務上又は通勤による傷病が治った(治ゆ)あと、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害補償給付(障害給付)には、障害の程度に応じ障害補償年金(障害年金)と障害補償一時金(障害一時金)とがあります。
 
  障害補償年金(障害年金)・・・障害等級第1級から第7級は年金が支給されます
 
 
障害等級 給付額(年金) 障害特別支給金
(一時金)
障害特別年金
(年金)
第1級 給付基礎日額の
313日分
342万円 算定基礎日額の
313日分
第2級 給付基礎日額の
277日分
320万円 算定基礎日額の
277日分
第3級 給付基礎日額の
245日分
300万円 算定基礎日額の
245日分
第4級 給付基礎日額の
213日分
264万円 算定基礎日額の
213日分
第5級 給付基礎日額の
184日分
225万円 算定基礎日額の
184日分
第6級 給付基礎日額の
156日分
192万円 算定基礎日額の
156日分
第7級 給付基礎日額の
131日分
159万円 算定基礎日額の
131日分
注)障害特別支給金、障害特別年金は、社会復帰促進等事業から支給されるものです。
 なお、傷病が治った(治ゆ)直後においては、被災労働者は社会復帰等を行うに当たって一時的に資金を必要とすることが多いため、障害補償年金(障害年金)受給権者の請求に基づいて、一定額までまとめて前払いする障害補償年金前払一時金(障害年金前払一時金)制度が設けられています。
 
  障害補償一時金(障害一時金)…障害等級第8級から第14級は一時金として支給されます
 
 
障害等級 給付額(一時金) 障害特別支給金
(一時金)
障害特別一時金
第8級 給付基礎日額の
503日分
65万円 算定基礎日額の
503日分
第9級 給付基礎日額の
391日分
50万円 算定基礎日額の
391日分
第10級 給付基礎日額の
302日分
39万円 算定基礎日額の
302日分
第11級 給付基礎日額の
223日分
29万円 算定基礎日額の
223日分
第12級 給付基礎日額の
156日分
20万円 算定基礎日額の
156日分
第13級 給付基礎日額の
101日分
14万円 算定基礎日額の
101日分
第14級 給付基礎日額の
56日分
8万円 算定基礎日額の
56日分
注)障害特別支給金、障害特別一時金は、社会復帰促進等事業から支給されるものです。
 
治ゆ

 傷病が治った(治ゆ)というのは、必ずしも完全にもとどおりの身体になったときという意味ではなく、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行なっても、その医療効果が期待できない状態になったことをいいます。

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