介護(補償)給付

  介護(補償)給付
 
 
 介護(補償)給付は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと2級の精神神経、胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合に支給されます。
 ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所されている方には支給されません。
 

区分

支給額
(親族等以外の介護)

支給額
(親族等の介護)

常時介護の場合 介護の費用として支出した額(ただし、104,950円が上限です) 親族又は友人・知人の介護を受けている方で介護の費用を支出していない場合又は支出した額が57,030円を下回る場合は一律57,030円
(介護の費用を支出しており、その額が57,030円を上回る場合には104,950円を上限としてその支出した額)
随時介護の場合 介護の費用として支出した額(ただし、52,480円が上限です) 親族又は友人・知人等の介護を受けている方で介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,520円を下回る場合は一律28,520円
(介護の費用を支出しており、その額が28,520円を上回る場合には52,480円を上限としてその支出した額)
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