休業(補償)給付

  休業補償給付(休業給付)
 
 
 労働者が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養のため働くことができず、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。その額は、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%とされています。また、休業補償給付(休業給付)の受給者には、社会復帰促進等事業から給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されます。
 
給付額=  給付基礎日額の60%+給付基礎日額の20%(特別支給金)
 
待機期間
待機期間= 休業の初日を含む最初の3日間
 待機期間中は、休業補償給付(休業給付)は支払われません。なお、業務災害による負傷又は疾病により休業した場合の待機期間の3日間は、事業主が労働基準法の規定により休業補償を行わなければなりません。
 
給付基礎日額
給付基礎日額(原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額)

給付基礎日額の計算式

注) 算定すべき事由が生じた日とは、死傷の原因である事故が発生した日又は医師の診断により疾病にかかったことが確定した日ですが、賃金締切日が定められているときは、算定事由が生じた日の直前の賃金締切日がこれに当たります。
このページのトップに戻る

徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Tokushima Labor Bureau.All rights reserved.