傷病(補償)年金
傷病補償年金(傷病年金) | |
療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。 |
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注)傷病特別支給金、傷病特別年金は、社会復帰促進等事業から支給されるものです。 |
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傷病補償年金(傷病年金) | |
療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。 |
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注)傷病特別支給金、傷病特別年金は、社会復帰促進等事業から支給されるものです。 |
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