傷病(補償)年金

  傷病補償年金(傷病年金)
 
 
 療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。
 

傷病等級

給付額
(年金)

傷病特別支給金
(一時金)

傷病特別年金
(年金)

第1級 給付基礎日額の
313日分
114万円 算定基礎日額の
313日分
第2級 給付基礎日額の
277日分
107万円 算定基礎日額の
277日分
第3級 給付基礎日額の
245日分
100万円 算定基礎日額の
245日分
 
注)傷病特別支給金、傷病特別年金は、社会復帰促進等事業から支給されるものです。
 

算定基礎日額

算定基礎日額= (算定基礎年額)÷365
算定基礎年額= 被災日以前1年間に受けた特別給与(ボーナス等)の額

ただし、算定基礎年額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%を超えるときは20%を限度としますが、これが150万円以上のときは、150万円を限度とします。

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