労働保険料の申告と納付

 
  労働保険料の計算方法は
 
 労働保険料は、労働者に支払う保険料算定対象期間(4月1日~翌年3月31日)の賃金総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。

  労働保険料の申告・納付は・・・・年度更新とは
 
 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告のうえ保険料の過不足を清算するしくみをとっています。
 事業主の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。これを「年度更新」といっており、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続きを行っていただきます。

  労働保険料の負担割合
 
 労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することとなっています。
 
(労災保険率)
 事業の種類により賃金総額の2.5/1000から89/1000までに分かれています。
(労務費率)
 請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり、請負金額に乗ずる率です。

  平成30年4月1日改定労災保険料率及び労務費率表
 ◆令和4年度の労災保険率について ~令和3年度から変更ありません~

 
(雇用保険率)

 雇用保険率及び事業主と雇用保険被保険者(労働者)の負担の内訳は次のとおりです。
 

 令和5年度の雇用保険料率について
  ◆令和5年度の雇用保険率について  ~令和5年4月1日から変更されました~


 ~参考~
 令和4年度の雇用保険料率
  令和3年度の雇用保険料率
 
  (注)令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となっています。

 

 
 
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