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雇用保険率及び事業主と雇用保険被保険者(労働者)の負担の内訳は次のとおりです。
令和6年度の雇用保険料率について ~参考~ 令和5年度の雇用保険料率 令和4年度の雇用保険料率 (注)令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となっています。
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