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〇 ストレスチェックとは
事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組です。
労働者が、ストレスに関する調査票(選択式)に記入することで、自身のストレスがどのような状態にあるかを知るための簡単な検査です。
・ストレスチェックの実施義務のある事業場は、すべての事業場です。労働者数50人未満の事業場は、当分の間、努力義務とされていましたが、今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されました。(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)
・対象者は、常時使用する労働者(定期健康診断と同じ)
・実施頻度は、1年以内ごとに1回
厚生労働省では、小規模事業場向けのストレスチェック制度実施マニュアルを公表しています。
小規模事業場の方へ(労働者数50人未満の事業場)
50人未満の事業場に即した労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルです。(令和8年2月公表)
■ 徳島産業保健総合支援センターをご活用ください
同センターでは、メンタルヘルス対策の専門スタッフ(社会保険労務士、心理職、保健師等)による研修、相談、事業場への訪問による制度導入支援等の支援メニューが無料で受けられます。
〇問い合わせ
この記事に関するお問合せ先(メンタルヘルスについて)
徳島労働局労働基準部健康安全課 電話088-652-9164
事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組です。
労働者が、ストレスに関する調査票(選択式)に記入することで、自身のストレスがどのような状態にあるかを知るための簡単な検査です。
・ストレスチェックの実施義務のある事業場は、すべての事業場です。労働者数50人未満の事業場は、当分の間、努力義務とされていましたが、今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されました。(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)
・対象者は、常時使用する労働者(定期健康診断と同じ)
・実施頻度は、1年以内ごとに1回
厚生労働省では、小規模事業場向けのストレスチェック制度実施マニュアルを公表しています。
小規模事業場の方へ(労働者数50人未満の事業場)
50人未満の事業場に即した労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルです。(令和8年2月公表)
■ 徳島産業保健総合支援センターをご活用ください
同センターでは、メンタルヘルス対策の専門スタッフ(社会保険労務士、心理職、保健師等)による研修、相談、事業場への訪問による制度導入支援等の支援メニューが無料で受けられます。
〇問い合わせ
この記事に関するお問合せ先(メンタルヘルスについて)
徳島労働局労働基準部健康安全課 電話088-652-9164







