女性活躍推進法について
女性活躍推進法の内容
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
優良企業の認定について
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定の申請は、雇用環境・均等室で受け付けています。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
申請の様式等は女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)からご覧ください。
認定企業の一覧等は女性活躍推進法への取組状況(厚生労働省ホームページ)からご覧ください。
リーフレット&パンフレット
女性活躍推進法の内容について、わかりやすく紹介している広報資料です。ぜひご覧ください!
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 (指導) TEL : 054-252-5310