女性活躍推進法について
男女の賃金の差異の情報公表について
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!
令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。⇒詳しくはこちらをご覧ください
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について
男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(解説資料)
令和4年4月1日の義務の対象拡大について
一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に拡大されました。
当室では、施行日までに下記の取り組みを行っていただく事を推奨しております。
取り組みに際して不明点等ありましたら、最下部の連絡先までご相談ください。
※ 詳細につきましては 「一般事業主行動計画を策定しましょう!!」 を参照ください。
女性活躍推進法の内容
女性活躍推進法に基づき、常時雇用する従業員が101人以上の事業主は、下記内容のとおり
女性活躍推進に取り組むことが義務付けられております。
※ 詳細につきましては 「一般事業主行動計画を策定しましょう!!」 を参照ください。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ一般事業主行動計画
を策定。自社ホームページまたは女性活躍データベースにて目標を公表。
(3)静岡労働局長あて「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出。
(4)おおむね1年に1回、自社の女性の活躍に関する情報の公表。
⇒「情報の公表」に関する詳細はこちらをご覧ください。
優良企業の認定について
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良
な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定(通称えるぼし認定)を受けることができ
ます。
また、えるぼし認定を受けた事業主のうち一般事業主行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に、プラチナえるぼし認定を受けることができます。
※詳細につきましては「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内」を参照ください
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージ
の向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
一般事業主行動計画策定・変更届についてはこちら 認定基準についてはこちら
認定を受けるには、「認定申請書」「認定申請関係書類」「関係法令遵守状況報告書」を静岡労働局長あて提出する必要があります。
・「基準適合一般事業主認定申請書(えるぼし認定)」(Word)
・「基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナえるぼし認定)」(Word)
・「認定申請関係書類」(Excel)
・「認定申請関係書類(プラチナ)」(Excel)
・「関係法令遵守状況報告書」(Word)
プラチナえるぼし、えるぼし認定企業一覧はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 (指導) TEL : 054-252-5310