女性活躍推進法 女性の活躍に関する情報公表について
女性活躍推進法 女性の活躍に関する情報公表について
〇公表内容
・常時雇用する労働者が301人以上の事業主 ※義務
以下の区分①から「男女の賃金の差異」を含む2項目以上+区分②から1項目以上、計3項目以上を選択して公表してください。
・常時雇用する労働者が300人以下の事業主
※常時雇用する労働者が101人~300人の事業主は義務
以下の区分①・②から1項目以上を選択して公表してください。
※(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに公表を行うことが必要です。ただし、属する労働者数が全労働者のおおむね1割程度に満たない雇用管理区分がある場合は、職務内容等に照らし、類似の雇用管理区分とまとめて算出して公表して差し支えありません(雇用形態が異なる場合を除きます)。
※(派)の表示のある項目については、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うことが必要です。
※「男女の賃金の差異」については、「全労働者」、「正規雇用労働者」、パート・有期社員の「非正規雇用労働者」の3区分での公表が必要です。
情報公表を含め、一般事業主行動計画に関する詳細はこちらをご覧ください。
〇公表方法
厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」(推奨)や自社ホームページ等、求職者が容易に閲覧できるよう公表してください。
※その他女性活躍推進法についての詳細は、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
静岡労働局 雇用環境・均等室
TEL:054-252-5310