2022年7月8日より、従業員が301人以上の企業は「男女の賃金の差異」の情報公表が義務化されました

女性活躍推進法の改正「男女の賃金の差異」情報公表義務の追加について

2022年7月8日より、労働者が301人以上の企業は「男女の賃金の差異」の情報公表義務が追加されました。

〇対象企業
・常時雇用する労働者数が301人以上の企業

〇追加公表内容
・男女の賃金の差異
※「男女の賃金の差異」の情報公表のイメージ、以前より公表義務のあった項目については下記リーフレットをご確認ください

〇公表方法
・「女性の活躍推進企業データベース」をはじめ、自社ホームページなど求職者等が容易に閲覧できる方法で公表

〇公表時期
・事業年度終了後、おおむね3ヶ月以内に公表してください。
・公表する年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表してください。
・企業のご担当者様は、下記リーフレットに記載してあります公表期限目安表をご確認いただき、早めのご対応をお願い致します。

◆「男女の賃金の差異」情報公表義務について 案内リーフレット

     

※画像をクリックして詳しい内容をご確認ください

※なお、「男女の賃金の差異」の情報を有価証券報告書のみにおいて公表しても、女性活躍推進法の義務を果たしたことにはなりません。一般の求職者等から見て、男女の賃金の差異の情報がどこに掲載されているのかがわかるように「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等で情報公表をお願いします。

※その他女性活躍推進法についての詳細は、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください
 

この記事に関するお問い合わせ先

静岡労働局 雇用環境・均等室
TEL:054-252-5310

その他関連情報

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

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