その他
◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。
☆下線部は平成21年改正に係る事項
育児関係 |
介護関係 |
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小学校就学の 始期に達する までの子を養育 又は家族を介護 する労働者に関 する措置 |
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する 労働者に関して、育児休業に関する制度、所定外 労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮 措置又はフレックスタイム制等の措置に準じて、 必要な措置を講ずる努力義務
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○家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は所定 労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする 期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務
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労働者の配置 に関する配慮 |
○就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により終業しつつ子の養育や家族の介護を行う ことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務
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不利益取扱いの 禁止 |
○育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定 労働時間の短縮措置等について、申出等をしたこと、又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの 禁止
解雇その他不利益な取扱いの例 (1)解雇すること。 (2)期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。 (3)あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。 (4)退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規職員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。 (5)自宅待機を命ずること。 (6)労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又 は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。 (7)降格させること。 (8)減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 (9)昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。 (10)不利益な配置の変更を行うこと。 (11)就業環境を害すること。
※事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業等の申出等をしたこととの間に 因果関係がある行為です。
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職業家庭両立 推進者 |
○職業家庭両立推進者を選任して周知しましょう。
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